○いの町奨学金返還支援補助金交付要綱

令和6年5月20日

告示第106号

(目的)

第1条 この告示は、大学等の修学のために奨学金の貸与を受け、卒業後にいの町に居住し、かつ、就業する者に対し奨学金の返還に要する費用を補助することにより、人材の確保と移住定住の促進を図り、もって若年者の雇用の促進と産業の振興に寄与するとともに地域の活性化につなげることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金 次に掲げるものをいう。

 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金

 高知県高等学校等奨学金の貸与に関する条例(平成14年条例第3号)第2条に規定する奨学金

 その他町長が認めるもの

(2) 就業 雇用期間が1年以上(1年以上の雇用の見込み及び期間の定めがない場合を含む)で、所定労働時間が週30時間以上であることをいう。又は、個人で農林業その他自ら事業を営むことをいう。

(3) 大学等 大学院、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校専門課程並びに高等学校をいう。

(4) 一般枠 大学等を卒業後、いの町の住民基本台帳に登録し、現に居住している者であって、かつ、継続して10年以上定住する意思があり就業するものをいう

(5) 一般地域枠 一般枠に該当するもので、かつ、吾北地区又は本川地区に居住若しくは就業するものをいう

(6) 特別枠 一般枠に該当するもので、かつ、第4条に定める指定資格者に該当し、医療又は福祉分野に就業するものをいう

(7) 特別地域枠 特別枠に該当するもので、かつ、吾北地区又は本川地区に居住若しくは就業するものをいう

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、公務員(会計年度任用職員含む)以外の者で、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大学等の在学中に前条の奨学金の貸与を受けている者

(2) 大学等を卒業後、就業している者

(3) 申請日に、いの町の住民基本台帳に登録され、かつ、現に継続していの町に居住している者

(4) 初年度の申請日時点で年齢が34歳以下である者

(5) 申請年度の前年度に、前条に定める奨学金を月賦、半年賦又は年賦により返還を行っている者

(6) 初年度の申請日以後、10年以上継続して定住する意思がある者

(7) 転勤等により一時的に町内に住民登録した者でないこと。

(8) 奨学金の返還に滞納がない者

(9) 町税に滞納がない者

(特別枠の指定資格者)

第4条 対象者のうち次のいずれかの各号に該当する者を特別枠の指定資格者とする。

(1) 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科技工士、歯科衛生士、救急救命士、薬剤師、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、管理栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、手話通訳士、公認心理師、介護支援専門員、相談支援専門員として従事する者

(2) その他町長が認めた者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、申請年度の前年度中に返還した奨学金の額の合計額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、他の類似する奨学金返還支援制度の補助を受けている場合は、その補助額を控除した額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 繰上償還等による奨学金の返還額は、前項に規定する返還金額に含まないものとする。

3 1人の者が受けられる1年度当たりの補助金の上限額は、別表第1のとおりとする。

4 補助金の交付は年度ごとに行うものとし、1人の者が受けられる期間は、補助金交付の対象となった最初の年度から起算して10年を限度とする。

(交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度ごとに、次に掲げる書類を添えて、いの町奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 奨学金借入れの事実を確認できる書類

(2) 申請年度の前年度中に償還すべき奨学金の額が確認できる書類

(3) 就労証明書(様式第2号)又は就業の事実を確認できる書類

(4) 居住確認書(様式第3号)

(5) 返還の事実を確認できる書類

(6) 指定資格者の場合は、当該資格の取得を確認できる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 補助金の申請期限は、申請年度における9月30日までとする。ただし、当該年度中に予算残額がある場合は、申請年度における1月4日から3月31日までの間で追加の申請を行うことができる。

(補助金交付の決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付決定及び額を確定し、いの町奨学金返還支援補助金交付決定金額通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき、又は補助金の交付対象要件を欠いたと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定による交付決定の取消しを行う場合は、いの町奨学金返還支援補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、交付決定者に補助金の返還を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による補助金の返還命令を行う場合は、いの町奨学金返還支援補助金返還命令書(様式第6号)により通知するものとする。

3 返還を求める金額は、補助金交付の対象となった最初の年度からの経過年数により別表第2のとおりとする。ただし、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたものについては、経過年数に関わらず全額返還を求める。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年5月20日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

種別

主な対象要件※

補助金額

(上限)

一般枠

大学等を卒業後、いの町の住民基本台帳に登録し、現に居住している者であって、継続して10年以上定住する意思があり就業するもの

年額12万

一般地域枠

一般枠に該当するもので、かつ、吾北地区又は本川地区に居住若しくは就業するもの

年額24万

特別枠

一般枠に該当するもので、かつ、第4条に定める指定資格者に該当し、医療又は福祉分野で就業するもの

年額24万

特別地域枠

特別枠に該当するもので、かつ、吾北地区又は本川地区に居住若しくは就業するもの

年額36万

※上記の要件の他、第3条に定める補助金交付対象要件を満たす者であること。

別表第2(第10条関係)

補助金交付の対象となった最初の年度からの経過年数

返還金額

1年未満

補助金額確定額の100%

1年以上2年未満

補助金確定額の90%

2年以上3年未満

補助金確定額の80%

3年以上4年未満

補助金確定額の70%

4年以上5年未満

補助金確定額の60%

5年以上6年未満

補助金確定額の50%

6年以上7年未満

補助金確定額の40%

7年以上8年未満

補助金確定額の30%

8年以上9年未満

補助金確定額の20%

9年以上10年未満

補助金確定額の10%

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

いの町奨学金返還支援補助金交付要綱

令和6年5月20日 告示第106号

(令和6年5月20日施行)