○いの町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例
平成19年12月25日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、高知県立高知追手前高等学校吾北分校(以下「吾北分校」という。)に入学又は在学する生徒で、優秀な資質を持ちながら経済的理由により修学困難な者に対し、学資を貸与して修学を助け、教育の機会均等と人材の育成を図ることを目的とする。
(基金の設置)
第2条 奨学資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、いの町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の総額は、1,000万円とする。
(資金の貸付対象)
第4条 この資金の貸付けの対象となる者は、吾北分校に入学又は在学する生徒とする。
2 資金の貸付けは、1世帯1名とする。ただし、特別の事由を認めるときは、この限りでない。
(貸付けを受ける者の資格要件)
第5条 資金の貸付けを受ける者は、規則に掲げる要件を備えていなければならない。
(貸付者の決定)
第6条 資金の貸付けを受ける者の決定は、教育委員会で選考し、町長が決定する。
(貸付金額及び貸付期間)
第7条 貸付金額は、規則で定める額とし、貸付けを受けられる期間は、正規の修業期間とする。
2 資金は、無利子とする。
(償還期限及び償還方法)
第8条 資金の償還期限は、規則で定める方法により償還しなければならない。
(償還の猶予、免除)
第9条 町長は、特別の事由を認めたときは、貸し付けた資金の償還につき、これを猶予し又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(吾北村奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 吾北村奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和48年吾北村条例第15号。以下「旧条例」という。)は廃止する。