○いの町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、高知県立高知追手前高等学校吾北分校(以下「吾北分校」という。)に入学又は在学する生徒で、優秀な資質を持ちながら経済的理由により修学困難な者に対し、学資を貸与して修学を助け、教育の機会均等と人材の育成を図ることを目的とする。

(基金の設置)

第2条 奨学資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、いの町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の総額は、1,000万円とする。

(資金の貸付対象)

第4条 この資金の貸付けの対象となる者は、吾北分校に入学又は在学する生徒とする。

2 資金の貸付けは、1世帯1名とする。ただし、特別の事由を認めるときは、この限りでない。

(貸付けを受ける者の資格要件)

第5条 資金の貸付けを受ける者は、規則に掲げる要件を備えていなければならない。

(貸付者の決定)

第6条 資金の貸付けを受ける者の決定は、教育委員会で選考し、町長が決定する。

(貸付金額及び貸付期間)

第7条 貸付金額は、規則で定める額とし、貸付けを受けられる期間は、正規の修業期間とする。

2 資金は、無利子とする。

(償還期限及び償還方法)

第8条 資金の償還期限は、規則で定める方法により償還しなければならない。

(償還の猶予、免除)

第9条 町長は、特別の事由を認めたときは、貸し付けた資金の償還につき、これを猶予し又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吾北村奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 吾北村奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和48年吾北村条例第15号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

いの町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日 条例第21号

(平成19年12月25日施行)