○いの町社会福祉法人等による民営保育所施設整備事業費補助金交付要綱

令和6年3月20日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による都道府県知事の認可を受けて設置された保育所(以下「民営保育所」という。)の施設整備を行うことにより、児童の福祉の増進を図るため、いの町社会福祉法人等による民営保育所施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、民営保育所を運営する社会福祉法人等とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年いの町規則第22号。以下「規則」という。)第2条第2項第5号各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の対象としない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、民営保育所について別表第1に定める施設整備を行う事業とする。

(補助対象経費、補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)別表第2に定めるとおりとする。

2 補助金額は、予算の範囲内において、町長が必要と認める額とする。

(事業実施計画書の提出)

第5条 補助金の交付を受けて補助対象事業を実施しようとする補助対象者は、実施設計又は第7条第2項の入札の前に事業実施計画認定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請し、当該補助対象事業に係る事業実施計画の認定を受けなければならない。

(事業実施計画の認定)

第6条 町長は、前条の事業実施計画書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、認定の可否を決定し、認定したときは事業実施計画認定通知書(様式第2号)により、認定しないときは所定の却下通知書により当該申請をした補助対象者に通知するものとする。

(事業の着手)

第7条 前条の規定により認定を受けた補助対象者(以下「認定事業者」という。)は、同条の規定により認定を受けた事業実施計画に基づき、実施設計及び第3項の入札を行うものとする。ただし、補助対象事業に係る工事の請負契約の締結は、第10条第1項に規定する交付決定後に行わなければならない。

2 補助対象事業が複数年度にわたる場合における第2年度以降の補助対象事業に関する前項の規定の適用については、同項中「工事の請負契約の締結」とあるのは「工事」と、「行わなければならない」とあるのは「着手しなければならない」とする。

3 補助対象事業に係る工事の請負契約の相手方については、原則として一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)により決定しなければならない。この場合において、入札の手続は、いの町における入札手続の例による。

4 認定事業者は、前項の規定にかかわらず、その性質若しくは目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合又は競争に付することが適当でない場合においては、随意契約により同項の契約を締結することができる。

5 認定事業者は、第3項の規定に基づき当該認定事業者が執行する入札の日において、町長から指名停止等の措置を受けている者を、当該入札に参加させてはならない。

6 認定事業者は、入札において、理事、監事その他認定事業者の事業の執行及び監督に関する権限を有する者の複数を立ち会わせなければならない。

7 町長は、必要があると認めるときは、その職員をして、入札に立ち会わせることができる。この場合において、認定事業者は、当該職員の立会いを拒むことができない。

(届出、公表等の義務)

第8条 認定事業者は、入札に参加する予定の業者をあらかじめ町長に届け出なければならない。

2 認定事業者は、前条第4項の規定に基づき随意契約により当該補助対象事業に係る工事の請負契約を締結しようとするときは、その旨及び随意契約によらなければならない理由を記載した書面により、あらかじめ町長に届け出なければならない。

3 認定事業者は、入札を執行したときは、次に掲げる事項を記載した入札結果報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 落札業者名及び落札金額

(2) 参加業者名及び各参加業者の入札金額

(3) 前条第6項の規定により当該入札に立ち会った者の職及び氏名

4 認定事業者は、住民等から前項の規定により作成した入札結果報告書の閲覧を求められたときは、これを拒んではならない。

(補助金の交付申請)

第9条 認定事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 補助対象者は、前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

3 前項の消費税仕入控除税額等の算定については、補助対象者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合においては、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき算定するものとする。

(補助金の交付決定)

第10条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第4号)により、適当でないと認めたときは所定の補助金交付却下通知書により当該申請をした認定事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第11条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた認定事業者(以下「補助事業者」という。)は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を所定の補助金交付申請取下届書により町長に届け出るものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(事業関係者からの資金提供の禁止)

第12条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(契約の締結)

第13条 補助事業者は、第7条第3項又は第4項の規定により決定した補助事業に係る工事の請負契約の相手方と契約を締結するものとする。

(一括下請負の禁止)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る工事の請負契約を締結した施工業者(以下「施工業者」という。)が、当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(工事の着手)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る工事の施工開始日及び完了予定日を記載した書面を町長に提出した後工事の施工を開始するものとする。

(変更承認等)

第16条 補助事業者は、補助事業について、次に掲げる変更をしようとするとき、又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、あらかじめ補助事業変更等承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 建物の規模又は構造の変更(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

(2) 建物等の用途の変更

(3) 利用定員の変更

(4) 補助事業に係る工事の施工開始日又は完了予定日の変更

(5) 補助金額の増額

(6) 補助金額の減額のうち、町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更等の可否を決定し、所定の補助事業変更等承認(否認)通知書により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(事業実績報告)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る工事が完了したときは、当該完了の日から1か月を経過する日又は当該完了の日の属する年度の末日のいずれか早い日(やむを得ない事情によりこれにより難い場合にあっては、翌年度の4月10日)までに、事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

2 第9条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項の報告に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第18条 町長は、前条第1項の報告があったときは、速やかに実地検査その他の方法によりその内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助金額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第19条 補助事業者は、前条に規定する補助金額の確定通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第8号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第20条 町長は、次に掲げる要件を満たす場合において必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(1) 補助事業が創設又は増築、増改築若しくは改築を行うものであること。

(2) 補助事業に係る工事の請負契約書に、施工業者が補助事業者に対して前払金又は中間前払金を請求することができる旨の定めがあること。

(3) 施工業者が、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結していること。

2 前項の概算払の額は、補助金交付決定金額の全部又は一部とする。

3 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第9号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(繰越承認申請)

第21条 補助事業者は、天災地変その他町長がやむを得ないと認める事情により、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、当該事業を翌年度に繰り越す必要が生じた場合は、繰越承認申請書(様式第10号)に関係書類を添えて、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、繰越しの可否を決定し、その旨を所定の繰越承認(否認)通知書により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項の承認を受けた場合又は町長が必要と認めた場合は、補助金の交付決定の日の属する年度の翌年度の4月10日までに年度終了実績報告書(様式第11号)により町長に報告しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第22条 町長は、補助事業が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則第2条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(4) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(5) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しをしたときは、所定の補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第23条 町長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該確定した補助金との差額の返還を命じなければならない。

3 第9条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第17条第1項の報告の後に、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(同条第2項の規定により減額して報告した場合は、減額した金額を超える金額)を速やかに所定の消費税仕入控除税額等報告書により町長に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。

(財産の処分の制限等)

第24条 補助事業者は、補助事業により取得し、若しくは効用の増加した財産(以下「財産」という。)については、補助事業完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、財産のうち、不動産若しくはその従物又は1件当たりの取得し、若しくは効用の増加した価格が30万円以上の機械若しくは器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

3 補助事業者が前項に規定する町長の承認を受けて財産を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄したことにより収入があったときは、町長は、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。

(調査等)

第25条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し書類の提出若しくは報告を求め、又は実地調査等の必要な調査をすることができる。

(整備保管)

第26条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、財産のうち耐用年数を経過しないものに係る関係書類については、当該耐用年数を経過するまで保管しなければならない。

(県産材の使用等)

第27条 補助事業者は、補助事業の実施に当たり、施設の木造化及び木質化に取り組み、県産材の積極的な利用に努めるものとする。

2 補助事業者は、補助事業の実施に当たり物品等を調達する場合は、高知県の定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年3月26日策定)に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第28条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 施設整備の種別

整備区分

整備内容

創設

新たに施設を整備すること。

大規模修繕等

1 既存施設について令和5年8月22日こ成事第426号こども家庭庁成育局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて」を準用し整備をすること。

2 地震防災上倒壊等の危険性のある建物の耐震化又は津波対策としての高台への移転を図るため、改築又は補強等の整備を行う事業においては、既存施設の耐震補強のために必要な補強改修工事や当該工事と伴せて付帯設備の改造等を行う次の整備を行うこと。

(1) 給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等付帯設備の改造工事

(2) その他必要と認められる前号に準ずる工事

増築

既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。

増改築

既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。

改築

既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む。)をすること。

別表第2(第4条関係) 補助対象経費

種目

対象整備区分

補助対象経費

本体工事費

全ての整備区分

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費(造成工事、外構工事及びこれと同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む。)、基本設計・実施設計に要する費用から、次に掲げる費用及び別の補助金等において補助等の対象となる費用を控除した額

(1) 土地の買収に関する費用

(2) 既存施設の買収(既存施設を買収することが建物を新築することよりも効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) その他施設整備費として適当と認められない費用

備品購入費

全ての整備区分

施設整備に必要な備品購入費

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いの町社会福祉法人等による民営保育所施設整備事業費補助金交付要綱

令和6年3月20日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
令和6年3月20日 教育委員会告示第2号