○いの町食品加工業継続支援事業費補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町食品加工業継続支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 この補助金は、地域の伝統的な食文化や特産品の製造・販売を守ることを目的とし、次条に規定する補助事業者が食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第55条第1項に基づく許可を取得し、引き続き事業を継続するための施設及び機器の整備等を行う事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業者、補助要件、補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助事業者、補助要件、補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が高知県食品衛生法施行条例(平成12年高知県条例第10号。以下「県条例」という。)第4条に定める基準を満たし、営業許可を取得するための取組を支援するための事業とする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者が補助金の交付の申請をしようとするときは、令和6年9月30日までに別記様式第1号による交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業に係る法令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第2のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(4) 補助事業者は、交付申請に当たっては、別記様式第2号を添付しなければならないこと。
(補助事業の変更又は中止等)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容等について、変更又は中止等をしようとするときは、事前に別記様式第3号による変更(中止)等承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金額が増額となる場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(3) その他補助事業の内容の重要な部分に関する変更が生じると町長が認める場合
(財産の処分の制限等)
第8条 補助事業者は、規則第19条により処分を制限される補助の対象となったもののうち、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の施設財産、機械及び器具等(以下「取得財産等」という。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、補助事業者が取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、補助事業者に対して、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。
3 補助事業者は、取得財産等について、別記様式第4号による取得財産等管理台帳を備え管理しなければならない。
(概算払)
第9条 町長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、確定前にその全部又は一部を概算払することができる。
(補助事業の実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内に、別記様式第6号による補助金実績報告書を町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
2 町長は、前項の補助金実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付の決定額と補助金の確定額とが相違する場合は、当該補助事業者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により補助金の額を確定した後、補助金を支払うものとする。
4 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を付して、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
5 前項の補助金の返還について、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令若しくはこの要綱の規定又は法令若しくはこの要綱の規定に基づく処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の規定に基づく取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(遂行状況の報告等)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は調査を行うものとする。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(関係書類の保存)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、第8条第3項に規定する取得財産等管理台帳については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数に相当する期間を終了するまで保管しなければならない。
(グリーン購入)
第14条 補助事業者は、補助事業の実施に当たり物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第15条 補助事業又は補助事業者に関していの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目を除き、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助事業者 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助対象経費※1の内訳 | 補助率及び補助限度額 |
いの町内に作業場所を有する食品加工事業者、地域団体・グループ等 | ・補助事業を行う施設で営業を行う者が、法に基づく営業許可業種(漬物製造業、水産製品製造業、複合型冷凍食品製造業、複合型そうざい製造業、液卵製造業、食品小分け業)を営む事業者であること。 ※法施行(令和3年6月1日)以降、新たに営業を開始する事業者を除く。 ・県条例第4条に定める基準を満たすための事業であること。 ・事業完了日までに補助申請に係る営業許可を取得すること。 | 建物の建築・改修、構造物の整備・改修に要する経費 | ・県条例の第4条に定める基準を満たすために必要な建物の建築・改修、構造物の整備・改修に要する経費 | ・補助率 事業費の4分の3以内 ・補助限度額 個別施設※2 1,000千円/件 共同施設※3 2,000千円/件 (下限100千円/件) |
機器等導入費 | ・県条例第4条に定める基準を満たすために必要な機器等の導入に要する経費(消耗品及び原材料を含む) |
※1 消費税及び地方消費税は、補助対象外とする。
※2 個別施設とは、個人や法人が自らの事業のために利用する施設で町長が認めるものとする。
※3 共同施設とは、地域団体・グループ等が利用する施設で町長が認めるものとする。
別表第2(第5条、第6条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。