○いの町農業次世代人材投資資金交付要綱
平成30年4月1日
告示第148号
いの町農業次世代人材投資資金交付要綱(平成30年いの町告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づきいの町農業次世代人材投資資金交付要綱の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第1条の2 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、経営開始直後に農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することにより、青年就農者の確保及び育成を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知)(以下「実施要綱」という。)、高知県農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱及び規則に定めるもののほか、本要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付要件)
第2条 町長は、次の各号に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの及び特定作業受委託を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。ただし、親族から賃借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けたものであること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長が認めること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、(2)のア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
(6) いの町(以下「町」という。)が作成する人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下別記1において同じ。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 原則として一農ネットに加入していること。
(9) 平成25年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(10) 資金の交付に当たっては、別表のいずれかに該当すると認められるものを交付の対象者としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(11) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始後2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成29年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ同条第1項の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。
(交付の停止)
第4条 次の各号に掲げる事項に該当する場合、町長は資金の交付を停止する。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合。
(2) 農業経営を中止した場合。
(3) 農業経営を休止した場合。
(4) 第12条第1項の就農状況報告を行わなかった場合。
(5) 第19条の就農状況の現地確認等により、次に掲げる事項に該当し、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合。
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合。
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合。
ウ 農作物を適切に生産していない場合。
エ 農業生産等の従事日数が一定(年間150日程度かつ年間1,200時間)未満である場合。
オ 町長から改善指導を受けたにも関わらず、改善に向けた取組を行わない場合。
(6) 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。
(7) 第20条の中間評価によりC評価相当と判断された場合。
(8) 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
(3) 第2条第2号アのただし書きによる交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は資金の全額を返還する。
(青年等就農計画等の承認申請)
第6条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請する。
(青年等就農計画等の変更申請)
第7条 前条の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。
(交付の中止)
第10条 資金の交付を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)が、資金の交付を中止する場合は、町長に中止届(様式第3号)を提出する。
(交付の休止)
第11条 資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第4号)を提出する。
(就農状況報告等)
第12条 資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第6号)を、町長に提出する。
また、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第6号別添1)を町長に提出する。
なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第6―2号)を提出する。
3 資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第7号)を町長に提出する。
(青年等就農計画等の変更の承認)
第15条 町長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前条の手続に準じて、承認する。
(資金の交付決定)
第16条 資金の交付申請を受けた町長は、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で資金を交付するものとし、申請者に対し資金交付決定通知書(様式第10号)により通知する。
2 資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とする。なお、町長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
(交付申請の変更)
第17条 交付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき資金を交付する。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに交付対象者に資金を交付するものとする。
(1) 資金交付対象者への面談
ア 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地基本台帳の写し
2 町長は、資金交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、町長は就農中断届の提出のあった資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。
(交付対象者の中間評価)
第20条 町長は、資金交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、当該資金交付対象者の中間評価を実施する。
中間評価は、以下の方法により行う。
(1) 評価会の設置
町長は、第26条のサポートチーム、高知県中央西農業振興センター等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。
(2) 評価方法
(3) 評価区分
評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。
(4) 評価結果の取り扱い
町長は、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の交付対象者のうち希望する者については、第28条の経営発展支援金を交付する。また、B評価の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行いつつ交付を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行う。C評価の者については、資金の交付を中止する。
(5) その他
28年度以前に交付対象となった者についても、交付期間中に評価を実施するものとする。
(交付の休止)
第22条 町長は、資金交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。
2 町長は、資金交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
(資金の返還)
第23条 第5条に該当した場合、町長は、資金交付対象者に資金の返還を命ずることができる。
2 町長は、資金交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が第5条のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。
(申請窓口)
第24条 当該交付対象者が位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれている人・農地プランの策定市町村が申請の窓口となり、交付することを基本とする。
2 人・農地プラン策定市町村と資金交付対象者の居住市町村が異なる場合は、両市町村で調整の上、居住する市町村から交付することができる。
(交付情報等の登録)
第25条 町長は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
(サポート体制の整備)
第26条 町長は、29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、高知県中央西農業振興センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。
サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(様式第14号)を取りまとめるものとする。
また、第20条の中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案を取りまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。
(推進事業)
第27条 資金の交付事業を推進するため、町は推進事業として以下の事業を実施することができる。推進事業費の対象経費は実施要綱別表のとおりとし、事業の一部を外部に委託することができる。なお、町の会計に属する資金及び推進事業費の預託に係る利子収入は、資金交付に要する推進事業費に充てることができるものとする。
(1) 資金の交付事業の実施に関する事務
(2) 資金の交付事業の普及活動
(3) 資金の交付事業の交付対象者の指導活動
(経営発展支援金事業)
第28条 町長は、新規就農者の経営発展に向けた取組を支援するため、経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付する。
(1) 交付対象者
第20条の中間評価でA評価相当とされた者のうち支援金の交付を希望する者。
(2) 交付の手続
ア 支援金の交付を希望する者は、支援金交付申請書(様式第15号)を町長に提出する。
イ 町長は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。
ウ 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1か月以内又は該当事業年度の3月末日までに支援金実績報告書(様式第15号)(以下「実績報告書」という。)を提出し、承認を得る。
エ 町長は、ウの実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。
(3) 交付額
前号のイで承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、交付対象者が次年度も経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。
(4) 支援対象期間
ア 支援対象期間は最長1年間とする。
(5) その他
交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。
(雑則)
第29条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。
2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表する。
(補則)
第30条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度事業から適用する。
別表(第2条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。