○いの町電子決裁等事務取扱規則
令和6年3月19日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、本町が使用している文書管理システム、財務会計システム及び庶務事務システム(以下「文書管理システム等」という。)を用いた電磁的記録による事務の取扱いについて、必要な事項を定めることにより、事務の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(1) 書面 文字、図形その他人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(2) 決裁 いの町専決規程(平成16年いの町訓令第2号)第2条第1号に規定する決裁をいう。
(3) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(4) 電子文書 電磁的記録により作成、送信、受信又は保存された情報をいう。
(5) 電子様式 町の規則、告示及び訓令(以下「規則等」という。)に定める様式に代わり文書管理システム等上の電磁的記録により作成した電子計算機の画面において表示する様式をいう。
(6) 電子決裁 電子文書を回議する場合に、文書管理システム等の電子決裁機能を用い、電子計算処理の上、決裁することをいう。
(7) 電子情報処理組織 職員の使用に係る電子計算機及びその関連機器と文書管理システム等とを電気通信回線で接続し、与えられた処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。
(8) 文書管理システム 文書等の収受、起案、施行(文書の発送、電磁的記録の送信その他本町の意思を相手方に伝達することをいう。)、保存、廃棄その他公文書の管理に関する事務の処理を行う電子情報処理組織をいう。
(9) 財務会計システム 財務会計に関する公文書の起案、保存、廃棄その他財務の事務の処理を行う電子情報処理組織をいう。
(10) 庶務事務システム 職員の服務及び勤怠の管理等に関する事務の処理等を行う電子情報処理組織をいう。
(電子決裁における様式の取扱)
第3条 規則等の規定にかかわらず、電子決裁による処理は、電子様式により処理することができる。この場合において、当該電子様式は、規則等で規定された様式と同様とみなす。
(決裁)
第4条 文書管理システム等を使用して行うことができる業務について、電子決裁を受けた電子文書は、書面による決裁文書と同様とみなす。
(文書の管理)
第5条 電子決裁を受けた電子文書は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、電子文書のまま保存及び管理することができる。
2 前項の規定による電子文書の保存及び管理は、いの町公文書の管理、保管、保存及び廃棄に関する規程(平成16年いの町訓令第6号)の規定に準じて行うものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、文書管理システム等を使用して行う場合の手続等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。