○いの町営住宅用途廃止実施要綱
令和5年11月1日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅の用途廃止の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、いの町営住宅条例(平成16年いの町条例第192号。以下「条例」という。)及びいの町営住宅条例施行規則(平成16年いの町規則第132号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。
(2) 公営住宅 法第2条第2号の規定に基づく公営住宅をいう。
(3) 町営住宅 条例第2条第1号の規定に基づく町営住宅をいう。
(4) 旧住宅 用途廃止により除却することとなる町営住宅をいう。
(5) 新住宅 用途廃止により新たに入居することとなる住宅をいう。
(6) 対象者 旧住宅の入居者で、用途廃止により移転を要する者(旧住宅の最終入居者である住宅名義人(当該住宅名義人が死亡した場合において当該住宅名義人の同居者が承継し、名義変更した住宅名義人を含む。)に限る。)をいう。
(7) 一般住宅 町営住宅以外の住宅をいう。
(8) 他の町営住宅 旧住宅以外の町営住宅をいう。
(用途廃止の決定)
第3条 町長は、町営住宅の処分等について管理計画を定め、各町営住宅の団地ごとに用途廃止対象住宅を決定するとともに、あらかじめ用途廃止に伴う入居者の移転計画を作成するものとする。
(説明会の開催等)
第4条 町長は、町営住宅の用途廃止に際して必要と認めるときは、あらかじめ対象者に対して説明会等を開催する等の措置を講ずるものとし、当該用途廃止について、対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。
(退去の承諾等)
第5条 町長は、旧住宅からの退去について対象者の承諾を得るものとする。
(新住宅の確保及び提供)
第6条 町長は、対象者に対して他の町営住宅を新住宅として提供するものとし、用途廃止の円滑な実施を図るために必要と認めるときは、他の町営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、新住宅の確保に努めるものとする。
2 町長は、対象者が一般住宅のうち町営住宅以外の公営住宅に入居しようとするときは、当該公営住宅の事業主体に対し協力を求めて、新住宅の確保に努めるものとする。
(1) 入居中の旧住宅から他の町営住宅に移転する場合
256,644円
(2) 入居中の旧住宅から一般住宅に移転する場合(仮入居先として一般住宅に移転する場合を含む。)
298,440円
(3) 仮入居先として一般住宅に移転した後、他の町営住宅に再度移転する場合
259,848円
(移転費の請求)
第8条 移転費の支払を受けようとする者は、様式第2号による移転費請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 旧住宅から退去する場合は、旧住宅の明渡しの確認を行った後とする。
(2) 前条第3号により他の町営住宅に移転する場合は、他の町営住宅への入居確認を行った後とする。
(1) 入居中の旧住宅から他の町営住宅に移転する場合
179,000円以内
(2) 入居中の旧住宅から一般住宅に移転する場合(仮入居先として一般住宅に移転する場合を含む。)
208,000円以内
(3) 仮入居先として一般住宅に移転した後、他の町営住宅に再度移転する場合
181,000円以内
3 前金払を受けた者が、移転を完了し、移転費の残金を請求した場合は、町長は、前条第2項各号に定める内容を確認後、当該残金を支払うものとする。
4 前金払を受けた者が、第2項の移転誓約書に記載したとおりに移転を行わなかった場合は、町長は、直ちに前金払を受けた移転費を返還させることができる。
(退去時の補修)
第10条 対象者が旧住宅から退去する場合において、旧住宅の補修は要しないものとする。
(他の町営住宅への入居手続き)
第11条 町長は、対象者が他の町営住宅への入居を希望するときは、条例の規定に基づく町営住宅入居申込手続をさせるものとする。
2 町長は、入居指定日をもって対象者を他の町営住宅へ移転させるものとする。
(他の町営住宅の家賃の減額)
第12条 町長は、対象者が他の町営住宅に移転した場合において、他の町営住宅の家賃の額が旧住宅の最終の家賃を超えることとなるときは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条で定めるところにより、新住宅の家賃の額から旧住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ右欄各項に定める率を乗じた額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り上げた額)を減額するものとする。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年11月1日から施行する。