○いの町シカ等捕獲用くくりわな配付要綱

令和5年11月6日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ニホンジカ及びイノシシ(以下「シカ等」という。)による農林作物等への被害の軽減及び町民が安心して生活できる環境の保全を図るため、シカ等捕獲用くくりわな(以下「くくりわな」という。)を予算の範囲内において配付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(配付対象者)

第2条 くくりわなの配付の対象となる者(以下「配付対象者」という。)は、くくりわなを設置しようとする者で、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 本町において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による有害鳥獣の捕獲等(法第2条第7項に規定する捕獲等をいう。)に係る許可を受けていること。

(2) 法第39条第2項に規定するわな猟免許を有すること。

(3) くくりわなの配付を受ける年度において、高知県知事から法第60条に規定する狩猟者登録証の交付を受けていること又は受けることが確実であること。

(4) 本町以外の市町村から、高知県の「第二種特定鳥獣捕獲推進事業費補助金交付要綱」による補助金を財源として購入したくくりわなの配付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、配付対象者が別表(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。))のいずれかに該当すると認める場合は、くくりわなの配付の対象としない。

(配付数等)

第3条 くくりわなの配付数は配付対象者1人につき15基を上限とし、かつ、本町の調達金額の合計は15万円を上限とする。

(配付の申請)

第4条 配付対象者は、くくりわなの配付を受けようとするときは、シカ等捕獲用くくりわな配付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(配付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、くくりわなの配付の可否を決定し、適当と認めたときは、シカ等捕獲用くくりわな配付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした配付対象者(以下「申請者」という。)に通知するとともに、くくりわなを配付し、適当でないと認めたときは、所定のシカ等捕獲用くくりわな不配付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 町長は、くくりわなの配付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(配付決定の取消し)

第6条 町長は、前条第1項の規定によりくくりわなの配付を受けた者(以下「受領者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、くくりわなの配付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段によりくくりわなの配付を受けたとき。

(2) 暴排条例のいずれかに該当することとなったとき。

(3) くくりわなを配付の目的以外に使用したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、配付決定に付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、所定のシカ等捕獲用くくりわな配付決定取消通知書により受領者に通知するものとする。

(くくりわなの返還)

第7条 町長は、前条第1項の規定に基づきくくりわなの配付決定を取り消したときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(くくりわなの使用等)

第8条 受領者は、配付を受けたくくりわなを配付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 配付を受けたくくりわなは、受領者本人が使用するものとする。ただし、やむを得ず受領者本人が使用できなくなった場合は、その旨を町長に届け出るとともに、配付を受けたくくりわなを町長に返還しなければならない。

(有害鳥獣の捕獲活動への協力等)

第9条 受領者は、町長が実施する有害鳥獣の捕獲活動等に協力するものとする。

2 受領者は、配付を受けたくくりわなを使用して捕獲した鳥獣の捕獲状況について、当該配付を受けた日の属する年度から起算して3年間、毎年4月20日までに第二種特定鳥獣捕獲推進事業で配布を受けたくくりわなでの捕獲記録(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、くくりわなの配付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年11月6日から施行する。

別表(第2条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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いの町シカ等捕獲用くくりわな配付要綱

令和5年11月6日 告示第130号

(令和5年11月6日施行)