○いの町農業経営に係る電気料金及び燃料高騰対策補助金交付要綱
令和5年9月25日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町農業経営に係る電気料金及び燃料高騰対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大や、世界情勢の急激な変化に伴う電気料金や燃料価格高騰により厳しい状況におかれている水利組合及び農業者、畜産業者、水産業者(養殖)等(以下「農業者等」という。)を支援することにより、農業者等の経営安定と食料の安定供給を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす農業者等又は水利組合とする。
(1) 農業者等においては、第5条の申請の日において、いの町に住所を有していること。
(2) 水利組合においては、令和4年4月1日において規約が存在し、かつ、活動実態のある組織であり町内で活動を行っていること。活動実態の有無については総会資料をもって判断する。
(3) 農業者等においては、令和4年分の農産物、畜産物、水産物(以下「農産物等」という。)の合計販売金額が100万円以上であること(農業法人、生産組合にあっては、令和4年6月1日を含む事業年度分の農産物等の販売金額が100万円以上であること)。
(4) 第5条の申請の日において、水利組合及び農業者等においては、補助金交付後も継続する意思があること。
(5) 政治団体に該当しないこと。
(6) 宗教上の組織若しくは団体でないこと。
(7) いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2項に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
(8) 本補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断する者でないこと。
(補助金の交付)
第4条 町長は、補助対象者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内でこれを交付する。
2 補助金の交付申請は、1回限りとする。
3 いの町電気料金・燃料費高騰事業者支援金(令和5年いの町告示第111号)と重複して申請することはできない。
4 補助金の交付申請は、令和6年1月31日までに行わなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに口座振込により補助金を交付しなければならない。
(補助金の実績報告)
第8条 実績は申請書の申請額を実績額とみなし、報告は省略する。
(立入検査等)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、その事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させること(以下「立入検査等」という。)ができる。
2 立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときには、これを提示しなければならない。
3 立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 第3条の要件に該当しない事実が明らかになったとき。
(2) 第5条で定める申請書及び添付書類の記載内容に虚偽又は不正等があることが明らかになったとき。
(3) 正当な理由がなく、立入検査等を拒んだため、補助金の適正な交付に関し必要な確認をすることができなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付等に関し、町長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(加算金及び延滞金)
第12条 補助対象者は、第10条の規定に基づく交付の決定の取り消しに係る補助金の返還を命ぜられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助対象者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
3 補助対象者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、当該納付額を控除した額によるものとする。
(情報の開示)
第13条 補助金の交付又は補助対象者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月25日から施行する。
附則(令和5年10月23日告示第127号)
この告示は、令和5年10月23日に施行し、令和5年9月25日から適用する。
別表第1(第4条関係)
補助対象項目 | 補助対象者 | 上限額 |
1 重油及び軽油 令和4年度分(令和4年9月~令和5年3月)に係る重油、軽油に要した費用の15%(1,000円未満切捨て)。 ※ただし、農業等生産活動に要した費用のみとし、自動車等に給油したものについては対象外とする。 | 農業者等 | 50万円 |
2 電気料金 令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)の揚水ポンプ使用に係る電気料金の15%(1,000円未満切捨て)。 ※ただし、農業等生産活動に要した費用のみとする。 | 水利組合 | 50万円 |
別表第2(第5条関係)
補助対象項目 | 添付書類 |
1 重油及び軽油 | ①振込先口座が分かる通帳等(写し) ②対象期間中の支払いが確認できるもの ③第3条第3号に定める合計販売金額がわかるもの ※下記のいずれか 【青色申告者】 □令和4年分青色申告決算書1ページ目(損益計算書)(写し) 【白色申告者】 □令和4年分収支内訳書1ページ目(写し) 【農業法人・生産組合】 □令和4年6月1日を含む事業年度分の確定申告書類のうち、農産物販売金額(生産組合については売上高)が確認できる部分(写し) |
2 電気料金 | ①振込先口座が分かる通帳等(写し) ②水利組合の規約 ③令和4年度の総会資料 ④対象期間の支払いが確認できる水利組合の通帳若しくは領収書等 |