○いの町肥料価格等高騰対策補助金交付要綱

令和5年9月25日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町肥料価格等高騰対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大や、世界情勢の急激な変化に伴う、肥料及び飼料価格等高騰の影響により厳しい状況におかれている農業者、畜産業者、水産業者(養殖)(以下「農業者等」という。)を支援することにより、農業者等の経営安定と食料の安定供給を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人又は農業法人、生産組合とする。

(1) 次条の申請の日において、いの町に住所を有していること(農業法人、生産組合にあっては、本店又は主たる事務所を町内に有していること)

(2) 令和4年分の農産物、畜産物、水産物(以下「農産物等」という。)の合計販売金額が100万円以上であること(農業法人、生産組合にあっては、令和4年6月1日を含む事業年度分の農産物等の販売金額が100万円以上であること)

(3) 次条の申請の日において、農業、畜産業、水産業のいずれか若しくはこれらの複数を営んでおり、補助金交付後も継続する意思があること。

(4) 政治団体に該当しないこと。

(5) 宗教上の組織若しくは団体でないこと。

(6) いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2項に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

(7) 本補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断する者でないこと。

(給付金の交付)

第4条 町長は、補助対象者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内でこれを交付する。

2 前項の規定により補助対象者に対して交付する補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請及び交付申請の制限)

第5条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 補助金の交付申請は、1回限りとする。

3 補助金の交付申請は、令和6年1月31日までに行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ適正と認めた場合は補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、交付を決定しない場合は、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知をするものとする。

(補助金の請求及び支払)

第7条 前条の規定に基づく補助金の交付決定を受けた者は、補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに口座振込により補助金を交付しなければならない。

(補助金の実績報告)

第8条 実績は申請書の申請額を実績額とみなし、報告は省略する。

(立入検査等)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、その事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させること(以下「立入検査等」という。)ができる。

2 立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときには、これを提示しなければならない。

3 立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(補助金の交付の決定の取消)

第10条 町長は、第6条の規定により補助金の交付の決定を行った場合において、立入検査等の結果、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部を取り消すことができる。

(1) 第3条の要件に該当しない事実が明らかになったとき。

(2) 第5条で定める申請書及び添付書類の記載内容に虚偽又は不正等があることが明らかになったとき。

(3) 正当な理由がなく、立入検査等を拒んだため、補助金の適正な交付に関し必要な確認をすることができなくなったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付等に関し、町長の指示に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

(加算金及び延滞金)

第12条 補助対象者は、第10条の規定に基づく交付の決定の取り消しに係る補助金の返還を命ぜられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助対象者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

3 補助対象者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、当該納付額を控除した額によるものとする。

5 第1項又は第3項の規定による加算金又は延滞金の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(情報の開示)

第13条 補助金の交付又は補助対象者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月25日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条から第14条までの規定は、同日以降もなおその効力を有する。

(令和5年11月17日告示第132号)

この告示は、令和5年11月17日に施行し、令和5年9月25日から適用する。

別表(第4条関係)

補助金の額

上限額

令和4年分(1月~12月)(農業法人・生産組合にあたっては、令和4年6月1日を含む事業年度)の肥料費及び飼料費の購入経費の15%(1,000円未満切捨て)。ただし、国や県の肥料価格高騰対策事業により支援金等を受給している場合においては当補助金交付決定額から支援金受給額を差し引いたもの。

50万円

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いの町肥料価格等高騰対策補助金交付要綱

令和5年9月25日 告示第112号

(令和5年11月17日施行)