○いの町電気料金・燃料価格高騰事業者支援金交付要綱

令和5年9月4日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町電気料金・燃料価格高騰事業者支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この告示は、エネルギー及び原油価格高騰の影響により、電気料金(消費税及び地方消費税を除く。)(以下「電気料金」という。)及び、重油、軽油、灯油に係る経費(消費税及び地方消費税を除く。)(以下「燃料費」という。)が大幅に増加した町内事業者に対し、経営を維持、継続するための支援金を交付する。

(支援対象者)

第3条 支援の対象者は次の要件を満たす事業者とする。

(1) 令和5年9月1日現在、いの町内に事業所を有し、事業収入を得て、今後も事業継続の意思がある事業者

(2) 令和4年7月1日までに創業し、事業収入を得て、継続して事業を行っている事業者

(3) 町民又は法人で町税等を完納していること

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」・当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業所に該当しないこと

(5) 政治団体に該当しないこと

(6) 宗教上の組織若しくは団体でないこと

(7) 申請者、申請事務所の代表者、役員又はその他の従業員若しくは構成員等が、高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2項に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと

(支援対象経費)

第4条 支援金の交付の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、支援対象者がその業務を行う上で、令和5年8月から令和5年10月に請求のあった電気料金及び、燃料費とする。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、支援対象経費から、令和3年若しくは令和4年の8月から10月に請求のあった電気料金及び、燃料費を差し引いた額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)又は、別表第1に定める上限額のいずれか低い額とする。この場合において、当該支援金の額が、別表第1に定める下限額に満たないときは、支援金の交付の対象としない。

(支援金の交付申請及び交付申請の制限)

第6条 支援金の交付を受けようとするものは、いの町電気料金・燃料価格高騰事業者支援金交付申請書(様式第1号―1(以下「申請書」という。))に、別表第2に掲げる必要書類を添付し、いの町商工会(以下「商工会」という。)が証明する電気料金・燃料費の増加証明申請書(様式第1号―2(以下「証明書」という。)を添付して町長に提出しなければならない。

2 支援金の交付申請は、1対象事業者につき、1回限りとする。

3 支援金の交付申請は令和6年1月31日までに行わなければならない。

(支援金の交付決定)

第7条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ適正と認めた場合は支援金の交付を決定し、いの町電気料金・燃料価格高騰事業者支援金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、支援金を交付しない決定をしたときは、いの町電気料金・燃料価格高騰事業者支援金不交付決定通知書(様式第3号)により通知をするものとする。

(支援金の請求及び支払い)

第8条 前条の規定に基づく支援金の交付決定を受けた者は、いの町電気料金・燃料価格高騰事業者請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに口座振込により支援金を交付しなければならない。

(支援金の実績報告)

第9条 実績は申請書の申請額を実績額とみなし、報告は省略する。

(立入検査等)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、その事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させること(以下「立入検査等」という。)ができる。

2 立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときには、これを提示しなければならない。

3 立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(支援金の交付の決定の取消し)

第11条 町長は、第7条の規定により支援金の交付の決定を行った場合において、立入検査等の結果、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付の決定の全部を取り消すことができる。

(1) 第3条の要件に該当しない事実が明らかになったとき。

(2) 第6条で定める申請書及び添付書類の記載内容に虚偽又は不正等があることが明らかになったとき。

(3) 正当な理由がなく、立入検査等を拒んだため、支援金の適正な交付に関し必要な確認をすることができなくなったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、支援金の交付等に関し、町長の指示に従わなかったとき。

(支援金の返還)

第12条 町長は、前条の規定に基づき支援金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めて当該支援金を返還させるものとする。

(加算金及び延滞金)

第13条 支援対象者は、第11条の規定に基づく交付の決定の取り消しに係る支援金の返還を命ぜられたときは、当該命令に係る支援金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、支援対象者の納付した金額が返還を命ぜられた支援金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた支援金の額に充てられたものとする。

3 支援対象者は、支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた支援金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、当該納付額を控除した額によるものとする。

5 第1項又は第3項の規定による加算金又は延滞金の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(情報の開示)

第14条 支援金の交付又は支援対象者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月4日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条から第14条までの規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表第1(第5条関係)

支援金の額


下限額

上限額

個人事業主

3万円

50万円

法人

5万円

200万円

別表第2(第6条関係)

添付書類

① 直近の確定申告書類の写し(税務署収受日付印の押印があるもの、e-Taxの場合は「受信通知」を添付してください)

② 該当となる月の電気料金・燃料費の請求書 等

③ 支払いが確認できる領収書 等

④ 本人・事業所確認書類の写し

【個人の場合】

・運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等(いずれか1つ)

【法人の場合】

・登記簿謄本(発行から3か月以内のもの)

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いの町電気料金・燃料価格高騰事業者支援金交付要綱

令和5年9月4日 告示第111号

(令和5年9月4日施行)