○いの町「林地台帳情報」取扱要領
令和5年9月6日
告示第107号
いの町「林地台帳情報」取扱要領(平成30年いの町告示第60号)の全部を次のように改正する。
いの町長 池田牧子
(趣旨・目的)
第1 この要領は、いの町における林地台帳及び森林の土地に関する地図等(以下「林地台帳情報」という。)を閲覧・交付・提供・修正等(以下「閲覧等」という。)を行う際の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(関係法令等)
第2 林地台帳情報の取扱いは、森林法(昭和26年法律第249号。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号林野庁長官通知)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号林野庁森林整備部計画課長通知)、不動産登記法(平成16年法律第123号)、地方税法(昭和25年法律第226号)、測量法(昭和24年法律第188号)、国土調査法(昭和26年法律第180号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)、不動産登記簿事務取扱手続準則(平成19年9月28日付法務省民二第2047号)、いの町情報公開条例(平成16年10月1日いの町条例第16号。以下「公開条例」という。)によるほか、この要領によるものとする。
(林地台帳情報の構成)
第3 林地台帳情報は、高知県森林計画関係附属資料である森林簿及び森林計画図等並びに法務局の登記情報等を基に、高知県で作成した林地台帳原案の提供を受けたいの町において、追加・修正等を行ったもので構成するものとする。
(林地台帳情報の性格)
第4 記載されている地番・森林所有者等の情報については、登記情報等と整合性が図られているものではないため、地番界や、土地に関する諸権利について証明するものではない。
(林地台帳情報の管理)
第5 いの町における林地台帳情報の管理責任者(以下「管理者」という。)は、森林政策課長とし、き損、紛失及び漏洩のないよう厳重に管理しなければならない。
2 このほか、必要な事項については、別途定めるものとする。
(林地台帳情報の種類と配備)
第6 林地台帳情報は、別表のとおりとし、電子データにより森林政策課窓口に配備するものとする。
(林地台帳情報の閲覧、交付及び提供)
第7 林地台帳情報を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用者が「林地台帳閲覧申請書(様式第1号)」をいの町長に提出することにより、個人情報を含まない林地台帳情報を閲覧することができるものとし、また、希望により交付を受けられるものとする。
2 次の各号に該当する利用者は、次項各号に定める土地の範囲に限り、「林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2―1号)」、「林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第2―2号)」及び「林地台帳情報の管理に関する誓約書(様式第3号)」をいの町長に提出することにより、個人情報を含む林地台帳情報の提供を受けられるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、森林法第2条第2項の規定に基づく当該森林の森林所有者(以下「森林所有者」という。)、又はその法定代理人、若しくは、当該森林の土地の所有者及び当該森林の森林所有者本人が死者である場合にあっては、申請及びその申出時点において、その法定相続人と見なせる者(以下「本人等」という。)であるとき。
(2) 本人等の委任があるとき。
その場合、利用者は、「林地台帳情報の閲覧等に関する委任状(様式第4号)」をいの町長に提出するものとし、管理者は委任された事実を確認するものとする。
(3) 森林所有者から森林の施業、若しくは経営の委託を受けた者であるとき。
その場合、管理者は、委託契約書等の写しを証明として確認するものとする。
(4) 高知県内の森林を対象とする森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を受けた森林所有者、又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」という。)であるとき。
その場合、管理者は、森林経営計画認定書の写しを証明として確認するものとする。
(5) 農林水産大臣又は高知県知事であるとき。
その場合、利用者は「林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2―1号)」、「林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第2―2号)」及び「林地台帳情報の管理に関する誓約書(様式第3号)の提出を省略することができる。
3 個人情報を含む林地台帳情報を提供できる土地の範囲は次の各号のとおりとする。
(1) 前項第1号、及び第2号に該当する場合は、本人等の森林の土地、又は本人等の森林の土地に隣接する森林の土地、若しくはその両方の範囲までとする。
(2) 前項第3号に該当する場合は、委託を受けた森林の土地、又は委託を受けた森林の土地に隣接する森林の土地、若しくはその両方の範囲までとする。
(3) 前項第4号に該当する場合は、計画した期間を考慮したうえで、施業の集約化が行え、また、施業を遂行できる範囲までとする。
(4) 前項第5号に該当する場合は、土地の範囲に制限を設けないものとする。
4 いの町長は、林地台帳情報の閲覧及び交付を行った場合には、申請者及び申出者に対して、「閲覧等により得た林地台帳情報の管理等について(様式第5号)」を交付するものとする。
(林地台帳情報の修正の申出及び修正に係る検討結果の通知)
第8 林地台帳情報は、次の各号に該当する修正を申し出る者(以下「申出者」という。)が、「林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第6号)」をいの町長に提出することにより、管理者が申出の内容を検討した上で、修正の如何を判断できるものとする。
(1) 本人等であるとき。
(2) 本人等の委任があるとき。
その場合、申出者は、いの町長に「林地台帳情報の閲覧等に関する委任状(様式第4号)」を提出するものとし、管理者は、委任の証明として確認するものとする。
(3) 前各号の場合は、保護法施行令第22条の規定の例により申出者が申出の本人であることの証明を確認するものとする。
2 林地台帳情報の修正は、申出者の本人等の森林の土地のみを対象とし、本人等の森林の土地に隣接する森林の土地は対象としない。
3 修正内容の検討結果については、修正結果如何に係わらずいの町長が「林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第7号又は様式第8号)」を交付し、森林所有者本人等に通知するものとする。
(閲覧等の決裁)
第9 林地台帳情報の閲覧、交付、修正及び修正に係る検討結果の通知を行う場合は管理者の決裁を必要とするものとする。
ただし、個人情報を含まない林地台帳情報の閲覧及び交付を行う場合については決裁方法を簡易的なものにできる。
(林地台帳情報の閲覧、交付及び提供に係る費用)
第10 林地台帳情報を閲覧、交付及び提供する際は、行政サービスと考えられる範囲内で行うが、大量の情報を提供する場合には電子データによる情報提供を行う等、より費用がかからない方法により対応するものとする。
その場合、記録媒体(CD―ROM、DVD等)の費用は、利用者が負担するものとする。
附則
この要領は、令和5年9月6日から施行し、令和5年度より適用する。
別表
○:可、●:条件付き可、×:不可
種類 | 閲覧・交付 | 提供 | 閲覧・交付・提供の方法・形式 | |||
林地台帳 | 項目等 | |||||
所在等 | 所在 | ○ ※情報を保有しない場合は空欄として表示する | ● ※第7条第2項第1~5号及び第3項第1~4号の双方の条件を満たす場合に限り、提供する | 閲覧 ・画面表示 交付・提供 ・紙面 ・Shape形式 | ||
地番 | ||||||
地目 | ||||||
面積(ha) | ||||||
林小班(林班―林小班―施業―施業枝番) | ||||||
氏名又は名称及び住所 | 登記簿上の所有者 | 氏名・名称 | × ※第7条第1項による閲覧・交付は不可、空欄として表示する | |||
住所 | ||||||
共有の有無 | ||||||
登記年月日 | ||||||
現に所有している者・所有者とみなされる者 | 氏名・名称 | |||||
住所 | ||||||
共有の有無 | ||||||
記載事由 | ||||||
届出年月日・記載年月日 | ||||||
森林の土地の境界に関する測量等の実施 | 地籍調査 | 済・未済 | ○ ※情報を保有しない場合は空欄として表示する | |||
実施年月日 | ||||||
境界の確定に資する測量 | 済・未済・一部済み | |||||
森林経営計画の認定状況 | 認定の有無 | |||||
認定者の種類 | ||||||
認定年月日 | ||||||
公益的機能別施業森林等 | 区分 | |||||
施業方法 | ||||||
林地台帳地図 | 区画・地番 | ○ ※地域森林計画の対象森林の区域に限る | 閲覧 ・画面表示 交付・提供 ・紙面 ・Shape形式 |