○令和5年度いの町保育所等原油価格・物価高騰対策支援事業費補助金交付要綱
令和5年6月30日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町保育所等原油価格・物価高騰対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、原油価格及び物価高騰の影響を受ける町内の保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を実施する事業所をいう。)を運営する社会福祉法人その他の者(以下「補助事業者」という。)を支援するため、経費の一部を予算の範囲内で補助する。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年4月1日から令和6年1月31日までの期間(以下「補助対象期間」という。)に、補助事業者が保育サービス又は幼児教育を提供する上で使用し、又は購入した電気、ガス、ガソリン、食材費にかかる経費(以下「光熱費等」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から前々年における補助対象期間に相当する期間の光熱費等を差し引いて得た額とし、別表に掲げる額を限度として補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、第1号様式による補助金交付申請書に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(交付請求)
第7条 交付決定を受けた補助事業者が、当該補助金交付の請求をしようとするときは、第4号様式による請求書に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
2 町長が、補助金の概算払いの必要があると認めた場合には、補助事業者は、補助金交付決定額の4分の3を上限として概算払いの請求をすることができる。
(補助の条件)
第8条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、事前に第5号様式の変更承認申請書を提出して町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ第6号様式による中止(廃止)承認申請書を提出して町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めて指示した事項
(決定の取り消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(遂行状況の報告等)
第11条 町長は、必要がある場合は、補助事業者に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(情報公開)
第12条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月30日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助上限額 |
保育所 | 500,000円 |
家庭的保育事業所 | 100,000円 |