○いの町伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金交付要綱

令和5年6月26日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 伝統的工芸品とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第2条の規定により経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品をいう。

(2) 伝統的特産品とは、高知県伝統的特産品認定要綱により高知県知事の認定を受けた伝統的特産品をいう。ただし、土佐備長炭は補助対象外とする。

(補助目的及び補助対象事業)

第3条 町は、地理的条件や歴史的背景から発展してきた高知県内の伝統的工芸品及び伝統的特産品(以下、「伝統的工芸品等」という。)産業を後世に伝えていくため、伝統的工芸品等産業の後継者の確保及び育成を目的として補助事業者が実施する研修生及び研修受入生産者等を支援する事業(以下「補助事業」という)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助上限額等)

第4条 補助対象経費及び補助率は、次に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

事業名

補助対象経費

研修期間

補助対象事業費上限額

備考

短期研修事業

短期研修開催に要する次の経費とする。

・案内チラシ

・パンフレット作成費

・指導者への謝金及び旅費

・ホームページの作成費

・通信運搬費

・消耗品費

・材料代

・その他町長が認めるもの

5日以上

(研修1日目から最終日までが3ヶ月以内であれば研修日が連続していなくても可とする)

1研修当たり30万円/年。

指導者への謝金について日額9,000円を上限とし、複数指導者による研修を実施する場合も謝金の合計額は同額を上限とする。

・研修中の滞在費、研修地への往復の旅費等は研修生自身の費用負担とする。

・研修生と指導者が3親等以内の場合は補助対象外。

研修環境整備事業

補助対象経費は、研修場所や後継者の確保、育成に必要な備品購入等にかかる経費とする。

・研修用道具の購入又はリース料

・修繕費

・その他町長が認めるもの


30万円/年

・上限額は、研修生を受け入れる事業者ごととする。

・ただし、研修用道具については、研修の用に供すべき物が無い場合に限る。

・学校形式による育成施設については、上限額に受入者数をかけた範囲内を上限とする。

研修者受入事業

補助対象経費は、研修生に支給する研修補助金等とする。

・図書教材費

・道具代

・原材料費

・研修視察費

・研修生受入生産者等との連絡会等への参加費

・損害保険料

・研修中の生活費

・その他町長が認めるもの

3か月以上2年以内。1か月における研修日数は原則として20日以上。

研修生1人当たり月額15万円

ただし、指導者とは別生計である者。

研修受入生産者等に支給する謝金とする。

研修受入生産者等1人当たり月額12万5千円。ただし、研修受入生産者等が、複数の指導者による研修を実施する場合は、研修生1人当たりにつき月額12万5千円とする。

・月額5万円までの補助率は10分の10以内。

・月額5万円を超え12万5千円までの部分の補助率は、3分の2以内とする。

・研修生と受入生産者等が3親等以内の場合は補助対象外。


学校形式による育成施設の管理に関する経費とする。



他の補助事業の対象経費を除いた事務管理費の3分の1以内を上限とする。

販路開拓支援事業

長期研修修了生等が行う国内外での市場調査に要する次の経費とする。

・旅費

・専門家謝金

・資料購入費

・通信運搬費

・消耗品費

・翻訳料

・通訳料

・その他町長が認めるもの

1年以内

1産地組合当たり70万円/年


(対象研修生等)

第5条 短期研修事業、研修環境整備事業及び研修者受入事業における対象研修生は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 伝統的工芸品等産業に就業意思のある新規就業希望者で、伝統的工芸品等産業に従事していない者。

(2) 義務教育を終了し、研修開始年の4月1日現在において15歳以上65歳未満である者。

(3) 本町に居住している者(ただし短期研修に参加する者は除く)

(4) 県税、町税及び県・町に対する税外未収金債務の滞納がない者。

2 販路開拓支援事業の対象となる長期研修修了生等は、第1号又は第2号のいずれかに該当し、かつ、第3号及び第4号に該当する者とする。

(1) 前条における長期研修を修了した者であり、事業開始年の4月1日現在において伝統的工芸品等産業に従事している者。

(2) 前号の他、研修者受入事業を実施した産地組合が推薦する者であり、かつ、事業開始年の4月1日現在において伝統的工芸品等産業に従事している者。

(3) 本町に居住している者。

(4) 県税、町税及び県・町に対する税外未収金債務の滞納がない者。

(対象研修受入生産者等)

第6条 短期研修事業、研修環境整備事業及び研修者受入事業における補助事業者となる研修受入生産者等は、次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 伝統的工芸品等の指定又は認定を受けた団体又は生産者

(2) 伝統的工芸品等の指定又は認定を受けた団体から推薦を受けた生産者

2 前項に該当する研修受入生産者等は、次の各号の全てに該当すること。

(1) 伝統的工芸品等産業の経験が10年以上の指導者を1名以上確保すること。

(2) 研修を行う伝統的工芸品の研修施設を持つこと。

(3) 県税、町税及び県・町に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

3 販路開拓支援事業における補助事業者となる産地組合は、次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 伝統的工芸品を製造する事業者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合等。

(2) 伝統的特産品を製造する生産団体。

(研修期間等)

第7条 第4条の規定による研修者受入事業の対象となる研修の期間は、研修生1名につき3か月以上2年以内とし、1か月における研修日数は、原則として20日以上とする。ただし、月途中の研修開始又は事故等のやむを得ない理由が生じた場合は、この限りではない。

2 2年を超える研修を行う事を妨げない。ただし、2年を超える期間については、補助対象としない。

3 第4条の規定による販路開拓支援事業の対象となる市場調査は、複数回あるいは複数名により実施する事を妨げない。

(研修内容等の検討及び状況確認)

第8条 補助事業者は、第4条の規定による研修事業を実施する場合、事前に研修生個別の研修カリキュラムを確認し、また、定期的に研修実施状況の確認を行い、研修修了後は、研修日誌を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第4条の規定による研修事業を実施する場合、研修を開始して3ヶ月を経過した時点で、定期的な研修実施状況の確認に合わせて研修生の適性を確認するものとする。

3 補助事業者は、第4条の規定による販路開拓支援事業を実施する場合、事前に市場調査の概要等を確認するとともに、市場調査終了後は、調査結果報告書を町長に提出しなければならない。

(円滑な就業への支援)

第9条 補助事業者は、第4条の規定による研修事業を実施する場合、研修修了後の円滑な就業を図るため、研修生に対し、生産施設や住宅に関する情報を提供すると共に、就業準備への支援に努めなければならない。

(補助金の交付の申請)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第11条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその適否を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。

(補助金の交付の決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が別表に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第13条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意を持って適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 補助事業により取得した財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定められている耐用年数に相当する期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(6) 補助事業の実施に当たっては、別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(7) 補助事業者は、四半期ごとに研修受入生産者等から補助事業の進捗状況を聞くなど事業の推進に努めること。

(8) 長期研修生が自己都合により研修を中止・廃止をする場合は、申立書などによりその理由を明らかにさせること。

(補助事業の変更、中止及び廃止)

第14条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分について、次の各号のいずれかの変更、中止、若しくは廃止をしようとするときは、事前に町長と協議のうえ、様式第2号による補助金変更(中止・廃止)承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止、若しくは廃止

(2) 研修生の研修の中止

(3) 研修生の研修期間の変更

(4) 長期研修修了生等が行う市場調査の実施期間又は実施地域の変更

(5) 市場調査を行う長期研修修了生等の変更

(6) 交付決定額の変更をしようとするとき(ただし、交付決定額の30%を超えない範囲で減額しようとする場合は、この限りでない。)

2 町長は、前項の規定により変更(中止・廃止)承認申請書の提出があったときは、その内容の適否等について決定を行い、当該補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による承認をする場合において、必要に応じ補助金の交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

4 町長は、前項の規定による協議の際に、補助事業者に対し、必要な調査を行うことができる。

(状況報告及び調査)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(実績報告等)

第16条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、様式第3号による補助金実績報告書に、町長が別に定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第10条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第10条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額を速やかに様式第4号により町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第17条 町長は、前条の規定による実績報告を受理した場合は、実績報告書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その実績報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第14条第2項の規定による承認をした場合にあっては、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第18条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

(補助金の返還等)

第19条 町長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 補助事業者がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業者が自ら定める規定、要綱等の規程に基づき研修補助金の一部又は全部を返還させたとき。

(5) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(6) 研修受入生産者等が研修生の研修を中止したとき及び、研修生が長期研修を中止したとき。

(7) 研修生が長期研修修了後、研修期間の1.5倍以上の期間、町内に滞在しなかったとき。

(滞在活動状況の報告)

第20条 補助事業者は、第4条の規定による長期研修修了後、補助事業の研修期間に1.5を掛けた期間の滞在活動状況について、研修を受けた者からの報告を取りまとめ、毎会計年度終了した日から起算して30日を経過した日までに、滞在活動報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による報告をした場合は、その証拠となる書類を当該報告に係る会計年度の終了後4年間保管しなければならない。

(グリーン購入)

第21条 補助事業者は補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第22条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第23条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年6月26日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年5月31日限りその効力を失う。また、この要綱の規定に基づき交付された補助金については第13条第1号から第5号まで、第15条第16条第3項第19条第20条及び第22条の規定は同日以降もなおその効力を有する。

(旧要綱の廃止)

3 いの町伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金交付要綱(令和元年いの町告示第120号)は、廃止する。ただし、当該要綱の規定に基づき交付及び処分等を受けた行為については、引き続き効力を有する。

別表(第12条、第13条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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いの町伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金交付要綱

令和5年6月26日 告示第95号

(令和5年6月26日施行)