○いの町新型コロナウイルスワクチン個別接種等促進事業費補助金交付要綱

令和5年5月22日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施について」(令和5年4月28日健発0428第7号)別紙)の規定に基づき、いの町新型コロナウイルスワクチン個別接種等促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、診療所(以下「補助事業者」という。)が、新型コロナウイルス感染症対策のためのワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を希望する者に対して、ワクチン接種の体制強化等により一定回数以上の接種を行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業等)

第3条 前条に定める補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助事業者、補助対象要件及び基準単価は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助の条件)

第4条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助金の申請をした補助事業者は、職員の勤務実績を証するものとして、町から求めがあった場合に速やかに勤務表等を提出することができるよう、適切に保管しなければならないこと。

(4) 県税及び町税の滞納がないこと。

(補助金の交付の申請等)

第5条 補助金等交付申請書の様式は、様式第1号によるものとし、その他必要な書類を町長が定める日までに提出するものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、申請内容が適当であると認めるときは速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助事業者に対して補助金を交付するものとする。この場合において、補助金の交付をもって交付の決定の通知と代えるものとする。

(補助金の交付の決定の取消し及び返還等)

第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれか又は別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 補助事業が別表第1に定める補助対象要件を満たさないとき。

(2) 補助事業者がこの要綱の規定に違反したとき。

(検査等)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な検査を行うことができる。

(情報の開示)

第9条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年5月22日から施行する。ただし、補助事業者が令和5年5月1日以降に接種したものを対象とする。

(令和5年8月31日告示第109号)

この告示は、令和5年8月31日から施行する。

(令和5年12月28日告示第152号)

この告示は、令和5年12月28日から施行する。

別表第1(第3条、第7条関係)

補助事業者の種別

補助対象要件(※1)

基準単価

備考

診療所

週100回以上の接種を、以下それぞれの期間のなかで4週間以上行った場合、かつ、補助対象となるそれぞれの1週間のうち1日以上、時間外等に接種体制を用意していること。(※2)(※3)

①令和5年5月1日から令和5年7月2日まで

②令和5年7月3日から令和5年9月3日まで

③令和5年9月4日から令和5年11月5日まで

④令和5年11月6日から令和5年12月31日まで

⑤令和6年1月1日から令和6年3月3日まで

1回の接種当たり2,000円

週100回以上の接種をした週における接種回数に対して、回数に応じて交付

(※1) 予診のみの回数は含まない。

(※2) 時間外等とは、時間外:当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間、夜間:18時以降(当該医療機関の標榜する診療時間でも可)、休日:土日祝日(当該医療機関の標榜する診療日でも可)のいずれかのこと。

(※3) 接種体制を用意には、時間外等において、自院で接種体制を用意することの他に、自治体の集団接種会場等へ医療従事者を派遣した場合を含む。

別表第2(第4条、第7条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第6条又は第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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いの町新型コロナウイルスワクチン個別接種等促進事業費補助金交付要綱

令和5年5月22日 告示第80号

(令和5年12月28日施行)