○いの町こうち農業確立総合支援事業費補助金交付要綱
令和5年5月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金等交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町こうち農業確立総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、各地域の特性を生かした農業の確立を目的として、いの町こうち農業確立総合支援事業実施要領に基づいて事業を推進するため、これに要する経費について農業協同組合、農業公社、第3セクター、農業者の組織する団体等(以下「事業実施主体」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を申請しようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、事業実施主体について当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る規則、この要綱及び別に定めるいの町こうち農業確立総合支援事業実施要領(以下「実施要領」という。)等の規定に従わなければならない。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(3) 補助事業の実施に当たっては、原則として、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び町の財務規則等の規定に準じた競争入札等の方法によって、契約を締結しなければならない。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。
(6) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(施設、機械及び器具をいう。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。
(7) 前号の規定により町長の承認を受けて財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業実施主体及び契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(9) 事業実施主体が県税の納税義務者である場合は県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(10) 事業実施主体が市町村税の納税義務者である場合は市町村税の滞納がないこと。
2 町長は、事業実施主体が補助金を他の用途に使用した場合又は補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、規則、この告示、実施要領等の規定若しくはこれらに基づく町の処分に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、第4条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該事業実施主体に通知するものとする。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 事業実施箇所を変更しようとするとき。
(3) 補助対象事業ごとの補助対象経費を増額し、又は20パーセントを超えて減額しようとするとき。
(4) 補助対象事業間の町補助金の配分を変更しようとするとき。
(5) 補助事業の内容の重要な部分について変更しようとするとき。
(遂行状況報告)
第8条 事業実施主体は、補助金の交付の決定があった年度の12月31日現在において実績報告を提出していない場合は、様式第3号による遂行状況報告書を当該年度の1月10日までに町長に提出しなければならない。
(繰越承認の申請)
第9条 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、様式第4号による繰越承認申請書を町長に提出し、知事の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 事業実施主体は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い期日までに、様式第5号による実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了しない場合は、様式第6号による年度終了実績報告書を当該年度の3月15日までに町長に提出しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、第1項の実績報告書又は前項の年度終了実績報告書の提出にあたって当該補助金に係る消費税仕入れ控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合において、第1項の実績報告書又は第2項の年度終了実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第7号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(検査等)
第11条 町は事業実施主体に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、必要な調査を行う。
(概算払)
第12条 事業実施主体は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第8号による請求書を町長に提出しなければならない。
(指令前着手)
第13条 補助事業の着手は、原則として、指令に基づき行うものとするが、当該補助事業の実施にあたって、やむを得ない事由により指令前に着手する必要がある場合は、事業実施主体は、様式第9号による指令前着手届を町長に提出しなければならない。
(グリーン購入)
第14条 事業実施主体が補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第15条 補助事業に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業及び補助率等
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | |
一般型 | 町長が認める団体及びグループ(以下「団体等」という。)が事業実施主体となる場合 | いの町こうち農業確立総合支援事業実施要領に定める経費 | 補助対象経費の3分の2以内 |
養液栽培システム等 | 農業協同組合が事業実施主体となって、レンタル施設として整備する場合(町の農業振興に関する計画に基づき実施する場合に限る。) | ①養液栽培システム等の導入に要する経費(10a当たり400万円を上限とする。ただし、水耕栽培の自動給液装置等を導入する場合は、10a当たり360万円を上限に加算し、10a当たり760万円を上限とする。) ②養液栽培システム等の導入に伴うハウスの改良に要する経費(10a当たり130万円を上限とする。) ③循環式養液処理装置の整備に要する経費(1台当たり230万円を上限とする。) ④省エネ対策として、1施設5a以下で整備する3重カーテン施設(上限55万円/5a)、張部のフルオープン巻き取り機(上限25万円/5a)、ヒートポンプ(上限240万円/10a)等の導入に要する経費。 | 補助対象経費の3分の2以内 |
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定に基づき農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)が整備する場合 | 補助対象経費の3分の2以内又は整備に要する経費の10分の1以内のいずれか小さいほう |
(注) 「養液栽培システム等」とは、給液施設等を用いて養液による施肥及び水分管理等を行う農業生産システム(循環式養液処理装置、培地・防根シート等の附帯設備及びハウスの補強・中長期展張フィルムの被覆等のシステム導入に要するハウスの改良を含む。)をいう。
別表第2(第5条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えること目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。