○いの町小さな集落活性化事業費補助金交付要綱
令和4年11月21日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町小さな集落活性化事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 この補助金は、集落が行う地域活動に要する経費について補助することにより、住民の力や地域の資源などの潜在力を引き出して活力を生み出す仕組みづくりを促し、集落の活性化を図ることを目的とする。
(補助事業者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び補助対象期間は、別表第1に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、いの町小さな集落活性化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第6条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県又は町の取り扱いに準じて行わなければならない。
(2) 補助事業の執行に際しては、県又は町が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行うこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図ること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、町長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。
(7) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、速やかに町長に協議し、その指示に従って当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産、機械及び器具等に限る。)は、取得財産管理台帳(様式第3号)を備え管理すること。
(10) 補助事業の実施において物品等を調達するときは、高知県の定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年4月高知県策定)に基づき環境物品等の調達に努めること。
(11) 規則及びこの要綱の規定を遵守すること。
(概算払)
第7条 補助事業者は、町長が補助事業の目的を達成するために必要と認めるときは、いの町小さな集落活性化事業費補助金概算払請求書(様式第5号)により、補助金の概算払の請求を行うことができる。
(変更申請等)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、いの町小さな集落活性化事業費補助金変更等承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、いの町小さな集落活性化事業費補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めてその超える額に相当する金額の返還を命じるものとする。
(遂行状況の報告)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その取消しに係る金額の返還を命じることができる。
(1) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(4) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。
(情報開示)
第14条 補助事業又は事業実施主体に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和4年11月21日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第122号)
この要綱は令和6年7月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助事業者 | いの町内の集落により構成された地域団体であって、町長が認めるもの。ただし、集落活動センターの構成集落を含んでいないものに限る。 | |
補助事業 | 次に掲げる地域活動 (1) 地域外との交流人口及び関係人口の増加につながる活動 (2) 集落内の世代間交流の促進に関する活動 (3) 地域の伝統文化の保存・継承活動 (4) 地域の特産品づくりに関する活動 (5) 景観の向上に関する活動 (6) 耕作放棄地の活用に関する活動 (7) 鳥獣被害対策に関する活動 (8) 防災活動 (9) 前各号に掲げるもののほか、集落の活性化につながる活動 | |
補助対象経費 | 補助事業に要する経費であって、町長が必要と認めるもの。ただし、次に掲げる経費を除く。 (1) 用地の取得及び整地に要する経費 (2) 建物の施設整備及び改修に要する経費(委託料及び工事請負費) (3) 既存の設備等の撤去及び処分に要する経費 (4) 商品(試供品及び試食品を除く。)の製造に供する原材料費 (5) 備品等の単なる更新に係る経費 (6) 公課費 (7) 前各号に掲げるもののほか、補助することが適当であると認められない経費 | |
補助限度額 | (モデル事業) 1補助事業あたり1000万円(下限なし) ※ただし、コーディネーターの人件費に2分の1を乗じて得た額と250万円のいずれか低い額を控除した額。 | (横展開事業) 1地区あたり100万円/2年(下限なし) |
補助対象期間 | 事業開始日から2年を経過する日が属する年度の末日まで |
別表第2(第6条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。
4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。