○いの町新規就農者育成対策事業経営開始資金交付要綱
令和4年10月17日
告示第135号
(趣旨)
第1条 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、経営開始直後に経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することにより、青年就農者の確保及び育成を図る。本事業の実施にあたっては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)、高知県新規就農者育成対策事業費補助金交付要綱及びいの町補助金交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、本告示に定めるところによるものとする。
(交付要件)
第2条 いの町長(以下「町長」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化法昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。町長は当該経営が新規参入者と同等の経営リスクを負っていると町長が認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。なお、一戸一法人(原則として、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
(6) 地域計画(基盤強化法第19条に規定する地域計画をいう)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。以下同じ)に位置付けられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)。
(7) 次に掲げる条件に該当していること。
ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
エ 別記1経営発展支援事業又は新規就農者確保緊急対策実施要項(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記6初期投資促進事業(以下「初期投資促進事業」という。)について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦の場合は750万円)の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合は、採択及び交付を可能とする。この場合、町長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(12) 資金の交付に当たっては、別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるものを給付の対象者としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならない。
(交付金額及び交付期間)
第3条 経営開始資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12万5千円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
ウ 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。
(交付の停止)
第4条 次に掲げる事項に該当する場合は、町長は経営開始資金の交付を停止する。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合。
(2) 農業経営を中止した場合。
(3) 農業経営を休止した場合。
(4) 就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合。
(5) 就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)。
(6) 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合は、交付を可能とする。この場合、町長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。
(資金の返還)
第5条 次に掲げる要件に該当する場合は、交付対象者は経営開始資金を返還しなければならない。ただし、(1)又は(3)に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときは、この限りでない。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は経営開始資金の全額を返還する。
(3) 経営開始資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、就農中断報告の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。
(青年等就農計画等の承認申請)
第6条 経営開始資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請する。
なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、町長に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、高知県中央西農業振興センター等の関係機関、第25条のサポート体制の関係者等から助言並びに指導を受けることとする。
(青年等就農計画等の変更申請)
第7条 前条の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
また、申請の対象は、令和3年4月以降の農業経営とする。
(交付の中止)
第9条 経営開始資金の交付を受けた者(以下「開始資金交付対象者」という。」は、経営開始資金の受給を中止する場合は町長に中止届(様式第2号)を提出する。
(交付の休止)
第10条 開始資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町長に休止届(様式第3号)を提出する。なお、休止期間は原則1年以内とする。
(就農状況報告等)
第11条 開始資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第5号)を町長に提出する。
また、交付期間終了後5年間(就農中断報告の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第5―1号―1)を町長に提出する。
2 開始資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第6号)を町長に提出する。
4 開始資金交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第12号)を町長に提出する。
(申請窓口)
第13条 当該交付対象者が位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれている目標地図又は人・農地プランの策定市町村が申請の窓口となり、交付することを基本とする。
2 目標地図又は人・農地プランの策定市町村と開始資金交付対象者の居住市町村が異なる場合は、両市町村で調整の上、居住する市町村から交付することができる。
(青年等就農計画等作成への助言及び指導)
第14条 町長は、経営開始資金の交付を受けようとする者が青年等就農計画等を作成するに当たっては、当該者に対し、高知県中央西農業振興センター等の関係機関、第25条のサポート体制の関係者等と協力して、青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。
(青年等就農計画等の承認)
第15条 町長は、経営開始資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。
審査の結果、第2条の要件及び「交付対象者の考え方」を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。
なお、審査に当たっては、高知県中央西農業振興センター等の関係機関や第25条のサポート体制の関係者による面接等の実施により行うものとする。(青年等就農計画等の変更の承認)
第16条 町長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前条の手続に準じて、承認する。
(資金の交付決定)
第17条 資金の交付申請を受けた町長は、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で資金を交付する。青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。資金の交付は、1か月分から1年分までの間で町長が定める単位で資金を交付することができるものとする。
(交付申請の変更)
第18条 交付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき資金を交付する。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに資金を交付するものとする。
3 町長が補助金の概算払いの必要があると認めた場合には、開始資金交付対象者は概算請求をすることができる。
(ア) 開始資金交付対象者への面談
a 営農に対する取組状況
b 栽培・経営管理状況
c 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
d 労働環境等に対する取組状況
(イ) 圃場確認
a 耕作すべき農地が遊休化されていないか
b 農作物を適切に生産しているか
(ウ) 書類確認
a 作業日誌
b 帳簿
c 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)
3 町長は、開始資金交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、町長は就農中断届の提出のあった開始資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。
(交付の中止)
第21条 町長は、開始資金交付対象者から中止届の提出があった場合又は第4条の(1)、(2)若しくは(4)から(6)までのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。
(交付の休止)
第22条 町長は、開始資金交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。
2 町長は、開始資金交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
(資金の返還)
第23条 町長は、開始資金交付対象者から提出された返還免除申請の申請内容が第5条のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。
(交付情報等の登録)
第24条 町長は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
(サポート体制の整備)
第25条 町長は、新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、高知県中央西農業振興センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。町長は、国要綱様式第25号別添により、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、ポータルサイト及び全国データベースに登録し、公表するものとする。
2 町長は、当該サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
3 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げるア及びイについて、サポートチームは次に掲げるウについて行うものとする。
ア 第14条の青年等就農計画等作成への助言及び指導
イ 第15条の審査への参加
ウ 第20条の就農状況の確認、助言及び指導
(推進事業)
第26条 資金の交付事業を推進するため、町は推進事業として以下の事業を実施することができる。推進事業費の対象経費は別表第2のとおりとし、事業の一部を外部に委託することができる。なお、町長等の会計に属する資金及び推進事業費の預託に係る利子収入は、資金交付に要する推進事業費に充てることができるものとする。
(1) 資金の交付事業の実施に関する事務
(2) 資金の交付事業の普及活動
(3) 資金の交付事業の交付対象者の指導活動
(雑則)
第27条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。
2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
(補則)
第28条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月17日から施行し、令和4年度事業から適用する。
附則(令和5年5月30日告示第124号)
この告示は、令和5年5月30日から施行し、令和5年度事業から適用する。
別表第1(第2条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
別表第2(第26条関係)
推進事業費
区分 | 内容 | 注意点 |
謝金 | 事業を実施するために直接に必要な事務の補助、専門的知識の提供、資料の収集、会議の出席等について協力を得た有識者等に対する謝礼に必要な経費 | 根拠ある単価を設定のこと |
旅費 | 事業を実施するために直接に必要な交付主体等の経費及び専門家等に支払う経費 | |
事務等経費 | 事業を実施するために直接に必要な印刷製本費、通信運搬費、雑役務費(手数料、印紙代等)、借上費(会場借料、パソコン等のリース料)、消耗品費、賃金(臨時的に雇用した者、全国農業委員会ネットワーク機構又は青年農業者等育成センター職員に対して支払う実働に応じた対価、都道府県及び市町村職員の時間外労働に応じた対価)、会計年度任用職員給与(地方公共団体において会計年度任用職員に任用された職員を本事業に従事させる場合の地方公共団体が定める会計年度任用職員の給与に関する条例等の規定に基づく給料、報酬及び諸手当(本事業への従事割合に応じて助成対象とすることが可能))、共済費(臨時雇用者等の賃金に係る社会保険料及び子ども・子育て拠出金)等 | |
委託費 | 本事業を他の者に委託するために必要な経費 |
上記の経費であっても、補助事業の有無にかかわらず交付主体等で具備すべき備品・物品等を購入し、又はリース・レンタルする場合は対象外とする。また、人件費の算定に当たっては、補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について(平成22年9月27日付け22経第960号大臣官房経理課長通知)により行うものとする。