○いの町中山間地域生活支援総合補助金交付要綱
令和4年6月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町中山間地域生活支援総合補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町長は、過疎・高齢化により地域の活力が著しく衰退している中山間地域で生活する人々が安心して暮らし続けることができる生活環境を築くため、別表第1に掲げる事業主体が、高知県中山間地域生活支援総合補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づき実施する事業に要する経費について、当該事業主体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 生活用水確保支援事業
中山間地域で地域住民が安心して暮らすことができる生活環境を緊急に整えることを目的に飲料水となる生活用水を確保する仕組みづくりのためのハード又はソフト事業
(2) 生活用品確保等支援事業
中山間地域において、外出が困難なため買い物に不便を感じる地域住民のために、日常生活に欠かせない生活用品の確保等と併せて、地域の見守り活動等の取組を複合して実施する仕組みづくりに必要なハード事業又はソフト事業
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、地元負担額は補助対象経費の1/6、又は1戸あたりの負担限度額100,000円に戸数を乗じた額のうちいずれか低い額とする。また、地元負担額が補助対象経費の1/6の額となる場合で、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体(以下「申請者」という。)は、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助目的に沿って、効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助事業を予定の期間内に完了することができない場合であって、当該補助事業の完了が翌年度に渡る場合は、あらかじめ様式第2号による事業実施期間延長承認申請書を町長に提出して承認を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)」に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(5) 補助事業者の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としない等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(補助事業の着手)
第8条 事業の着手は、補助金の交付決定通知に基づき行わなければならない。
(1) 補助事業の実施主体の変更
(2) 補助事業の新設、全部若しくは一部の中止又は廃止
(3) 補助事業の施行箇所の変更
(4) 補助事業の完了年月日の延長
(5) 補助金額の全ての増額
(6) 補助金の交付決定額に対して20%を超える補助金の減額(生活用水の確保の事業のみ変更見込み額が50万円未満の減額は除く)又は200万円以上の減額の変更
(7) 事業内容の重要な部分に関する変更
2 町長は、前項の規定により変更(中止・廃止)承認申請書の提出があったときは、その内容の適否等について決定を行い、当該補助事業者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定による承認をする場合において、必要に応じ補助金の交付の決定内容を変更し、又は条件を付することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、速やかに様式第4号による補助金実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 実施事業の内容が分かる資料(完成写真、図面等)
(2) 領収書等支払関連資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
3 補助事業者は、補助事業が年度内に完了しない場合は、様式第5号による年度終了実績報告書を町長に提出しなければならない。
4 第5条第2項ただし書の規定により交付申請を行った場合であって、第1項の実績報告書の提出までに、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
5 第5条第2項ただし書の規定により交付申請を行った場合であって、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を様式第6号により速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。
(概算払)
第11条 規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第7号による請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、第10条第1項の規定による実績報告を受理した場合は、実績報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき金額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、交付決定額と確定額とが同額である場合は、この限りではない。
(遂行状況の報告等)
第14条 町長は、必要があると認めた場合は、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定めた期間を経過した場合その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 不動産又はその従物
(2) 機械、重要な器具等で、町長が別に認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産
(補助金の返還等)
第16条 町長は、補助金の交付決定を受けた者又は交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 法令若しくはこの要綱又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又は当該決定に付した条件に違反したとき。
(4) 補助目的として包含できる補助目的に合致する活用ができなくなったとき(町長が特にやむを得ないと認めた場合を除く)
(5) 別表第2に掲げるいずれかに該当するとき。
(グリーン購入)
第17条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第18条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(その他)
第19条 この告示の施行に関し必要な事項については、県要綱に定めるもののほか、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年6月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月17日告示第65号)
この告示は、令和5年4月17日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月26日告示第96号)
この告示は、令和6年4月26日から施行する。
附則(令和6年7月12日告示第135号)
この告示は、令和6年7月12日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象経費 | 事業主体 | 補助率 | |
生活用水確保支援事業 | (ア) 生活用水を確保するための仕組みづくりのための調査又は検討事業に要する経費 | 3戸以上で給水施設等を管理運営する団体 | 事業対象経費から地元負担額を控除した定額 |
(イ) 給水施設又は水源管理道の整備、補修又は維持管理に要する経費 ただし、補助対象経費100万円以下の小規模な修繕等を除く。 | |||
(ウ) 給水施設の維持管理負担の軽減のためのデジタル化に要する経費 ただし、補助対象経費100万円以下の小規模な修繕等を除く。 | |||
(エ) 南海トラフ地震発生時等に、孤立が想定される集落への浄水装置整備に要する経費 | |||
生活用品確保等支援事業 | (ア) 仕組みづくりのための調査・検討・試行、広報に要する経費 | 定額 | |
(イ) その実施(人件費、燃料費、備品等)に要する経費 | |||
(ウ) 生活用品を確保するためのデジタル化に要する経費 |
別表第2(第6条、第7条、第16条関係)
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |