○いの町集落活動センター推進事業費補助金交付要綱

令和4年5月12日

告示第71号

いの町集落活動センター推進事業費補助金交付要綱(平成30年いの町告示第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町集落活動センター推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 人口減少及び高齢化が進む本町において、集落機能の維持、地域活動の担い手確保等の課題を抱える集落が、集落同士の連携等により地域の課題及びニーズに応じて総合的に地域ぐるみで取り組む仕組みづくりを促進し、集落の維持・再生や活性化を図るために実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 整備事業

地域の課題解決に向けて取り組む集落活動センターの初期投資に係るハード又はソフト事業

(2) 人材導入活用事業

集落活動センターの実施に必要な人材(以下「人材」という。)を導入し、活用するための事業

(3) 継続・発展支援事業

集落活動センターの継続・発展を目的に、集落活動センター運営組織が取り組む新たな活動並びに事業継続及び拡充のための事業の実施に係るハード又はソフト事業

2 補助事業の実施基準は、別途定めるとおりとする。

3 補助対象とする事業期間は、原則として、単年度とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費、事業実施主体、補助率及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 事業実施主体が、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業ごとに、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は前条第1項の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 補助金の交付目的を達成するため、事業実施主体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県又は町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(4) 補助事業の執行に際しては、県又は町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(6) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、その旨を記載した書面を町長に提出し、事前にその承認を受けなければならないこと。

(7) 町税及び県税の納税義務者である場合は、それぞれの税について滞納がないこと。

(補助事業の重要な変更)

第8条 補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ様式第2号による事業変更申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 補助事業の新設又は廃止

(3) 補助事業の施行箇所の変更

(4) 補助事業の完了年月日の延期

(5) 補助金額の増額

(6) 別表第1に掲げる事業区分ごとの補助金額の30パーセントを超える減額

(7) 補助事業の重要な部分に関する変更(必要に応じ事前に町長に協議すること。)

(補助事業の実績報告)

第9条 規則第11条第1項の補助事業等実績報告書の様式は、様式第3号によるものとし、事業実施主体は、補助事業が完了した場合は、完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事請負、委託等の契約書(契約件名、契約期間、契約金額及び契約当事者が記載された部分のみとし、契約を変更した場合にあっては、その事実を確認することができる書類)の写し(補助事業分に限る。)

(2) 支払関連書類

(3) 完了検査調書の写し

(4) 工事出来高設計書

(5) 完成写真(必要最小限の枚数で施行前と施行後とを対比することができるものであること。)

(6) 平面図(建物の整備等のハード事業に限り、建物整備の場合は、立面図も添付すること。)

(7) 広報紙等

(8) 成果物の写真

(9) 人材の委嘱状の写し

(10) 人材の活動が分かる資料

3 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書の提出の時期までに、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)様式第4号により速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。

(繰越しの承認申請)

第10条 事業実施主体は、補助金の交付の決定があった年度内に事業を完了しなければならない。ただし、第3条第1号第3号に定める事業について繰越しの承認を受けた場合は、この限りでない。

2 事業実施主体が、前項ただし書の規定による繰越しの承認を申請するときは、様式第5号による補助金繰越承認申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(概算払)

第11条 補助事業者は、規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第6号による請求書を町長に提出しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第12条 町長は、必要があると認めた場合は、事業実施主体に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(財産の処分の制限等)

第13条 事業実施主体は、補助事業により取得した、規則第19条第1項に規定される財産のうち、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産、機械、器具等(次項において「施設財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。

3 事業実施主体は、施設財産等について、様式第7号による取得財産等管理台帳を備え管理しなければならない。

4 事業実施主体は、当該年度に施設財産等があるときは、第9条の補助金実績報告書に様式第8号による取得財産等管理明細表を添付しなければならない。

(事業成果のフォローアップ)

第14条 町長は、補助事業の実施年度の翌年度からおおむね5年間、補助事業の成果等についてフォローアップを行うものとし、町長は、必要に応じ、別途定める様式により、事業実施主体に報告を求めることができるものとする。

(グリーン購入)

第15条 事業実施主体は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報開示)

第16条 補助事業又は事業実施主体に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年5月12日から施行する。

別表第1(第4条、第8条関係)

事業区分

補助対象経費

事業実施主体

補助率

補助限度額

(1) 整備事業

集落活動センターの初期投資に係るハード又はソフト事業

<ハード事業>

・拠点となる施設の整備や改修

・機械設備や車両の購入等

<ソフト事業>

・集落活動センターで実施する事業に必要な経費((2)人材導入活用事業に該当する者の人件費、維持管理経費等を除く。)

集落、地域団体又はNPO法人等

10分の10以内

1箇所当たり60,000千円

※ただし、補助対象期間3年度内で、補助金の合計金額が60,000千円を超えないものとする。




ア ハード事業

イ ソフト事業

(2) 人材導入活用事業

・集落活動センターの立ち上げ準備及び集落活動センターの活動に従事する者の人件費及び活動費

(市町村の非常勤職員等として委嘱され、原則として総務省の「地域おこし協力隊」又は「集落支援員」制度のいずれかの要件に合致する者)

1人当たり2,800千円/年

※ただし、従事者の報償費等が2,800千円を超える場合、超過部分を追加補助し、補助限度額を1人当たり3,300千円/年とする。

(3) 継続・発展支援事業

集落活動センター(運営組織又は運営組織の構成団体)が新たに取り組む活動や既存の活動を拡充する場合に必要となるハード又はソフト事業

ア チャレンジ枠

<ソフト事業>

・試作品づくりや成分検査、調査販売、視察、サービスの試行、イベント開催等に必要な経費

イ 本格実施枠

<ハード事業>

・活動に必要な施設の整備や改修等

・機械設備、車両、機器、備品の購入等

<ソフト事業>

・事業に付随する人件費、消耗品費等ハード事業の実施に関連するソフト事業

集落活動センター運営組織

10分の10以内

1センター当たり

500千円/年

1センター当たり

通算20,000千円

※ただし、集落活動センターの構成集落以外の複数集落と新たに連携し、それぞれの人材・資源を活用して、集落活動センターの継続・発展に取り組む場合は、イに20,000千円を加算することができるものとする(連携推進加算)




ア チャレンジ枠

イ 本格実施枠

別表第2(第7条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。

4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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いの町集落活動センター推進事業費補助金交付要綱

令和4年5月12日 告示第71号

(令和4年5月12日施行)