○いの町営住宅長期不在者に係る事務処理要綱

令和4年6月9日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町営住宅の適正な管理を図るため、入居者のうち長期間にわたって町営住宅に居住していない者(以下「長期不在者」という。)に係る事務処理について、いの町営住宅条例(平成16年いの町条例第192号。以下「条例」という。)及びいの町営住宅条例施行規則(平成16年いの町規則第132号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査)

第2条 町長は、条例第25条に規定する届出をせず、引き続き15日以上使用していない旨の報告のあった者、及び入居者の死亡により連帯保証人等による住宅の明渡し手続き(入居者の死亡から15日以内)がなされない住宅に関し、速やかにその使用の実態の確認を行い、使用していない疑いがあると認めるときは、町営住宅長期不在者調査票(様式第1号)により、次の各号について調査するものとする。

(1) 不在となった時期、原因、行方等(近隣者、自治会長、親族、連帯保証人等からの聞き取りによる。)

(2) 電気、ガス、水道などの供給状況

(3) 家財の有無

(4) 住民票及び戸籍の調査

(5) その他必要と思われる事項

(認定等)

第3条 町長は、前条の調査により概ね1箇月以上継続して居住していないことが明らかになった者を長期不在者として認定し、当該町営住宅の明渡しを指導するものとする。

また、入居者の死亡により住宅の明渡し手続きがなされない住宅については、連帯保証人等に当該町営住宅の明渡しを指導するものとする。

(明渡し指導)

第4条 明渡しの指導は次の各号により行うものとする。

(1) 長期不在者の現住所が判明した場合

 明渡し指導通知書(様式第2号)を内容証明付配達証明郵便(以下「内容証明」という。)により、本人宛送付し、規則第26条の規定による町営住宅明渡し届出書、敷金充当承諾書(様式第3号)、残存家財処分依頼書(様式第4号)を徴するものとする。

 本人から継続して入居したい旨の申し出があり、その申し出を適当と認めるときは、本人から継続入居誓約書(様式第5号)を徴するものとする。

(2) 長期不在者の現住所が判明しない場合

 住居の入口に呼出状(様式第6号)を掲示し、その状況を写真撮影により記録する。

 前記の呼出状の掲示と同時に、明渡し指導通知書を内容証明により本人宛送付する。

 前記の通知書が居住者の不在により返却された場合は、直ちに同一内容の明渡し指導通知書を再度送付するものとする。

(3) 入居者の死亡により住宅の明渡し手続きがなされない場合

 明渡し指導通知書(様式第2号)を内容証明により連帯保証人等宛送付し、規則第26条の規定による町営住宅明渡し届出書、敷金充当承諾書(様式第3号)、残存家財処分依頼書(様式第4号)、及び必要によって相続人代表者指定届出書(様式第7号)を徴するものとする。

2 明渡しの指導の経緯は、明渡し指導記録簿(様式第8号)に記録するものとする。

(明渡し請求)

第5条 町長は、前条の明渡しの指導にもかかわらず、その指示に従わない長期不在者に対し、条例第45条第1項第4号の規定に基づき明渡しの請求を行うものとし、町営住宅明渡し請求通知書(様式第9号)を内容証明により送付する。

(立入検査等)

第6条 町長は、前条の明渡し請求の措置後において、条例第65条の規定に基づき、町営住宅の立入検査を行うものとする。

2 立入検査は、近隣入居者等の立会のもと、町営住宅監理員2名以上で行わなければならない。

3 立入検査を行おうとする町営住宅監理員は、町発行の町営住宅監理員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 当該検査を行う職員は、残存家財には必要以外手をふれずに、その状況を写真撮影により記録し、検査内容を立入検査報告書(様式第10号)により報告するものとする。

5 立入検査が終了したときは、玄関の鍵を交換し、施錠するとともに、その旨の文書(様式第11号)を入口に掲示し、写真撮影により記録するものとする。

(連帯保証人等への処置)

第7条 町長は、立入検査後において長期不在者の現住所が判明しない場合は、当該長期不在者に代わって連帯保証人等に対し、次の各号により明渡しの手続きを求めるものとする。

(1) 誓約書(様式第12号)の提出

(2) 町営住宅返還届の提出

(3) 滞納家賃の納入

(4) 残存家財の処分

(5) その他必要な事項

(法的措置)

第8条 町長は、第5条の明渡しの請求にもかかわらず、その指示に従わない長期不在者に対し、町営住宅の明渡しを求める訴訟を提起するものとする。

(強制執行の申立て)

第9条 町長は、明渡し請求を受けた者が次の各号に該当したときは、速やかに強制執行の申立てを行うものとする。

(1) 訴訟提起後、町の勝訴判決が確定した後、その判決に従わないとき。

(2) 和解成立後、和解条項を履行しないとき。

(補則)

第10条 本要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年6月9日から施行する。

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いの町営住宅長期不在者に係る事務処理要綱

令和4年6月9日 告示第78号

(令和4年6月9日施行)