○いの町Uターン引越補助金交付要綱

令和4年4月14日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)の規定に基づき、いの町Uターン引越補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、Uターンをする際の引っ越し荷物の運搬に要する経費に対し補助金を交付することにより、Uターン者の経済的負担を軽減するとともに、町出身者等の移住及び定住促進を図ることを目的に、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 定住する意思をもって町に転入することをいう。

(2) Uターン 次のからまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であって、町に5年以上住所を有していたものが町外から移住することをいう。

 県内に住所を有していない者で、県外に1年以上居住している者

 町に住所を有して原則として1年を経過しない者であって、住所を有する前に県外に1年以上住所を有し居住していた者

 県外に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく大学(短期大学を含む。)、大学院、高等専門学校若しくは専門課程を置く専修学校又は町長が認める教育機関に1年以上在学した者

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の申請の日から町に5年以上定住する意思のあるUターン者とする。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 町税及び県税の滞納がある者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者

(3) 転勤又は入学若しくは通学の理由により本町へ転入する者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による公的扶助を受けている者

(5) 過去5年以内に補助金の交付を受けた者

(6) その他町長が適当でないと認める者

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、Uターン時に引越業者等(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)に基づき許可等を受けた引越業者及び運送業者をいう。)に支払った費用を対象とする。ただし、不用品の処分費用を除く。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該補助金額の上限額は20万円とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、いの町Uターン引越補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、町に住所を有した日から1年以内にしなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、いの町Uターン引越補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(補助の条件)

第9条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、第2条に規定する補助目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならないものとする。

(1) 規則及びこの告示を遵守すること。

(2) 第13条第1項に規定する町長の求めによる書類の提出及び報告並びに町長の調査に応じること。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、いの町Uターン引越補助金交付請求書(様式第3号)により補助金の交付を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受け取ったときは、これを審査し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、規則又はこの告示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、いの町Uターン引越補助金交付取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、いの町Uターン引越補助金返還命令書(様式第5号)により補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、前条第1項に該当する者がやむを得ない特別の事由があると認める場合は、当該補助金の返還を免除することができる。

(調査等)

第13条 町長は、補助金の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し書類の提出又は報告を求め、必要な調査をすることができる。

(情報公開)

第14条 補助金に関していの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行のため必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月14日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の対象となる者は、令和4年4月1日以降に引っ越しし、Uターンした者でいの町内に住民登録をした者とする。

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いの町Uターン引越補助金交付要綱

令和4年4月14日 告示第62号

(令和4年4月14日施行)