○いの町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

令和4年3月19日

教育委員会規則第3号

いの町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成16年いの町教育委員会規則第13号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づくいの町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。

第2章 学期及び休業日等

(学期及び休業日等)

第2条 教育委員会は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条に基づく学校の学期は、次の3学期として定めるものとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 令第29条に基づく学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定める日

3 校長は、前項第1号から第4号までの休業日は、教育委員会の承認を受けてその時期又は日数を通算日数の範囲内で変更することができる。

4 第2項の休業日に必要に応じて授業を行った場合は、その日を授業日とみなす。

(繰替授業)

第3条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会に届け出た上で、授業日と休業日を繰り替えることができる。

第3章 教育活動

(学校要覧)

第4条 校長は、毎学年の始めに教育方針、教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め学校要覧に記載し、5月31日までに教育委員会に提出するものとする。

(教育課程)

第5条 教育課程は、学習指導要領の定める基準により、学年別に各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によって校長が編成し、毎学年の始めに教育委員会に報告するものとする。

(修学旅行等)

第6条 学校の行う修学旅行等は、教育委員会に届け出なければならない。

2 対外競技等は、別に定める基準により企画実施しなければならない。

(卒業証書)

第7条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第58条(これを準用する場合を含む。)の規定によって校長が授与する卒業証書は、様式第1号によらなければならない。

(転学に伴う送付書類)

第8条 児童生徒が転学する場合は、規則第24条第3項の規定によるほか、在学証明書、健康診断票及びその他必要な書類を送付しなければならない。

(出席簿)

第9条 令第19条の規定によって作成する出席簿は、統合型校務支援システムにより、電子文書で作成しなければならない。

(臨時に授業を行わないときの報告)

第10条 校長は、規則第63条の規定により臨時に授業を行わない場合は、報告書に事由及び期間を記載した書類を添えて教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第11条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、様式第2号により教育委員会に出席停止についての意見の具申をするものとする。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により校長から意見の具申があった場合、出席停止を命じる必要が認められるときは、当該児童生徒の保護者の意見を聴取した上、出席停止の決定を行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、様式第3号によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命ずるものとする。

4 校長は、出席停止期間中においては、学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

5 その他出席停止の命令に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(懲戒)

第12条 規則第26条の規定によって行った児童生徒に対する懲戒処分で、重要若しくは異例なものについては、その学年、氏名、保護者氏名、住所、事由及び処置を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(教材の届出)

第13条 学校が教材として使用する準教科書、副読本などの教科用図書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び著作権を有する教科用図書を除く。)及び学級又は学年の全部の児童又は生徒に使用させる学習帳は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第4章 職員の組織

(校務処理の組織及び運営)

第14条 校長は、法令の定めるところにより、毎学年の始めに校務の処理組織及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行を図るものとする。

2 校長は、法令の定めるところにより、別に定めのあるものを除き、前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。

(職員会議)

第14条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(教頭の職務)

第15条 教頭は、校長の命を受け、校長を補佐し、校務を整理する。

2 学校教育法第37条第8項及び同項を準用する同法第49条に規定する教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合は、当該各号に定める場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が長期にわたる出張、旅行、休職又は病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

(教職員の職及び職務)

第16条 教員、事務職員、学校栄養職員その他の職員の補職及び職務は、次のとおりとする。

職員

補職名

職務

教員

主幹教諭

校長及び教頭を助け、校長の命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

指導教諭

児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

教諭

児童生徒の教育をつかさどり、校長の命を受け、学級、教科を担任するとともに、校務運営上必要な主任を兼ねるものとする。

養護教諭

児童生徒の養護をつかさどり、校長の命を受け、校務運営上必要な主任を兼ねるものとする。

栄養教諭

児童生徒の食に関する指導及び学校給食の管理をつかさどる。

事務職員

総括主任

担任の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主任

高度の専門的事務をつかさどり、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、高度の専門的事務をつかさどる。

主査

上司の命を受け、専門的事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

学校栄養職員

主任

高度の専門的技術をつかさどり、当該技術を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、高度の専門的技術をつかさどる。

主査

上司の命を受け、専門的技術をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

(教諭等及び事務職員の標準的な職務の内容)

第16条の2 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(主任等の配置及び職務)

第17条 学校に、教務主任、学年主任、研究主任、人権教育主任、司書教諭、保健主事及び道徳教育推進教師を置く。ただし、教務主任、学年主任、研究主任又は保健主事(以下「教務主任等」という。)の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは当該校務に係る教務主任等を、その他特別の事情のあるときは、教務主任等を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言にあたる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言にあたる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整及び指導・助言にあたる。

5 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言にあたる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理にあたる。

8 道徳教育推進教師は、校長の監督を受け、道徳教育の全体計画の作成、指導の充実及び指導体制の整備その他の道徳教育に関する事項について、連絡調整及び指導・助言にあたる。

9 教務主任、学年主任及び研究主任は当該学校の指導教諭又は教諭の中から、保健主事は当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第18条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言にあたる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言にあたる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第9項の規定を準用する。

(その他の主任)

第19条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

第5章 職員の服務

(赴任)

第20条 職員は、新しく採用され、又は配置換を命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

2 やむを得ない事由により、第1項に規定する期間内に赴任ができないときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にその事由を具し、それぞれ赴任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。

(事務引継)

第21条 校長は、配置換、休職、退職等となったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に校務に関する引継書を作成して、後任者又は教育委員会の指定する者に引き継がなければならない。

2 所属職員は、配置換、休職、退職等となったとき、又は分掌する校務に変更があったときは、速やかにその分掌する職務に関する一切を後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに校長に報告しなければならない。

(服務の宣誓)

第22条 職員は、赴任後速やかにいの町学校職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年いの町条例第93号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(出勤)

第23条 職員は、所定の時刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

(校長の旅行)

第24条 校長が私事のため県外に泊を伴う旅行をする場合は、教育委員会に届け出なければならない。

(校長の専決)

第25条 校長の専決事項は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指示する場合は、この限りでない。

(1) 所属職員(校長を含む。)の出張及び引き続き6日以内の有給休暇の承認に関すること。

(2) 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間に関すること。

(3) 教育に支障のない範囲内で、学校の施設設備又は校具の一部を他に一時貸与すること。

(4) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条第1項及び第2項に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更に関すること。

(6) 職員の通勤手当及び住居手当(単身赴任手当受給者の留守宅に係るものを除く。)の認定に関すること。

2 前項第1号の有給休暇の承認について多数の職員から一斉に休暇の願い出があった場合においては、教育委員会の指示を受けなければならない。

(校長の報告)

第26条 校長は、別に定めのあるものを除き、次に掲げる事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、第3号の学級編制表は5月1日現在で作成したものを同月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員の出勤状況

(2) 職員の氏名の変更及び履歴事項の変更など重要な身上の変化

(3) 学級編制表

(4) その他重要又は異例に属すること。

第6章 施設設備の管理

(施設設備等の管理)

第27条 校長は、学校の施設設備等を常に良好な状態に保持するように努めなければならない。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、学校の施設設備等が損傷又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

3 校長は、教育上支障がないと認めて学校の施設設備等を貸与する場合において、異例であると認めたときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

4 校長は、毎学年の始めに防火管理者を定め、児童生徒の保護を含めての消防計画を作成しなければならない。

第7章 職員の組織

(共同実施組織)

第28条 学校における事務を共同で処理を行い効率化、学校運営への支援を行うため共同実施組織を置く。

2 共同実施組織に組織長を置く。

3 組織長は、教育委員会が任命する。

4 共同実施組織の組織、運営に関する必要な事項は、別に定める。

第8章 雑則

(表簿)

第29条 学校においては、規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 職員の旅行命令簿及び校外勤務簿

(4) 学校要覧

(5) 転退学者名簿

2 前項第1号及び第2号の表簿は永久保存とし、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(校長の規程の制定)

第30条 校長は、法令、条例、規則等の定めるところにより、その職務を行うため、必要な事項について規程を制定するものとする。

2 前項の規程を定め、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第31条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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いの町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

令和4年3月19日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
令和4年3月19日 教育委員会規則第3号