○いの町学校職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年10月1日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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いの町学校職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年10月1日 条例第93号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 条例第93号
令和4年3月25日 条例第2号