○いの町中心市街地空き店舗等活用事業費補助金交付要綱
令和3年9月29日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この告示は、「いの町中心市街地活性化計画」に定める中心市街地の区域内にある空き店舗等の活用を促進し、効率的な店舗誘致による商店街の空き店舗等の解消を図るとともに、商店街の活性化に資することを目的として交付するいの町中心市街地空き店舗等活用事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づくもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、商店街の空き店舗等を活用した新規創業希望者等の育成及び出店を支援することによって、地産地消・外商の促進を図るとともに、商店街等のにぎわいの創出及び周辺住民の利便性の確保を図り、地域商業の活性化につなげることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 商店街 「いの町中心市街地活性化計画」に定める中心市街地の区域内にある中心商店街をいう。
(2) 空き店舗兼住宅 (過去に営業していた実績があり、連続して3月以上商業活動が行われていない店舗兼住宅(店舗部分と住宅部分が明確に区別できない建築物を含む)であって、改修により店舗又は店舗兼住宅として活用できるものをいう。)
(補助対象建築物)
第4条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 「いの町中心市街地活性化計画」に定める中心市街地区域(別表第1)内に存する空き店舗兼住宅であること。
(2) 建築物に係る工事等に、現に着手している建築物でないこと。
(3) 共有者などの関係権利者がいる場合は、関係権利者の全員の同意が得られていること。
(4) 国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと。
(5) この告示に基づく補助金のほかに、国又は地方公共団体からこの告示に基づく補助金の対象工事と同一の部位に対して同種類似の補助を受けていない建築物であること。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象建築物の店舗改修を行う事業とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 新たに営む事業に許認可等が必要である場合は、必要な許認可を取得している、又は開業までに取得できる見込みがあること。
(2) 新たに営む事業が5年以上継続して営業し、概ね月15日以上営業をすることが見込まれること。
(3) 新たに営む事業について専門家又はいの町商工会の指導助言を受けること。
(4) 開業する店舗が地域活性化のため、積極的にまちづくり活動に参加するものであること。
(1) 事務所、倉庫及び駐車場として利用する事業
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業その他公的な資金の使途として社会通念上不適切であると町長が認める事業
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、公序良俗に反する事業その他町長が不適当と認める事業
(補助対象者)
第6条 補助の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 補助対象建築物において、開業しようとする者(以下「開業予定者」という。)
(2) 補助対象建築物の所有者で、当該建築物を借り受ける開業予定者が決定しているもの。ただし、開業予定者が所有者と同じ世帯に属する者、若しくは生計を一にする者、若しくは所有者の3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者である場合を除く
(1) 県税及び町税等に滞納がある者
(2) 補助対象建築物の所有者と同一の法人等に属する者
(3) すでに町内で営業している店舗等から空き店舗へ移転したことにより、移転前の当該町内の店舗を空き店舗とする者
(補助対象経費、補助率、補助限度額)
第7条 補助対象となる経費、補助率及び補助限度額は、別表第2に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、前項の規定による補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかでない場合は、この限りではない。
(1) 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この項において同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 申請者は前項の通知を受けるまでは、当該申請に係る事業を開始してはならない。
3 町長は前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
(1) 補助金額等の変更(補助金額の20パーセントを超えない範囲で減額しようとする場合及び補助対象経費の区分ごとに20パーセントを超えない範囲で経費の配分を変更しようとする場合を除く。)
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 前号に掲げる場合のほか、事業内容の重要な部分に関する事項であって、町長が変更手続を要すると認めたもの(必要に応じて町長に事前協議をすること。)
2 町長は、前項の規定による補助金の変更の申請が適当であると認めたときは、当該補助事業者に通知するものとする。
3 申請者は前項の通知を受けるまでは、当該変更に係る部分の事業を開始してはならない。
4 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(補助事業の中止)
第11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止をしようとするときは、あらかじめ様式第3号による事業中止申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を精査し、適当であると認めたときは、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助の条件)
第12条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した、規則第19条第1項に規定される財産(次号において「施設財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 町長は、施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。
(5) 補助事業の実施に当たっては、第9条第1項ただし書各号のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(6) 県税及び町税等の滞納が無いこと。
(状況報告及び調査)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(1) 事業実施に係る請求書、領収書の写し
(2) 実施した補助事業の内容が分かる資料(写真、図面等)
(補助金額の確定)
第15条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付の決定額と補助金の確定額とが相違する場合は、当該補助事業者に通知するものとする。
3 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の支払)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を支払うものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができるものとする。
(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 第9条第1項ただし書各号のいずれかに該当したとき。
(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(4) この告示、規則その他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(5) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(委任)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年9月29日から施行する。
別表第1(第4条関係)
「いの町中心市街地活性化計画」に定める中心市街地の区域(枠内)
別表第2(第7条関係)
補助対象経費 | 内容 | 補助率 補助限度額 | 備考 |
店舗改修費 | (1) 対象となる改修費 ア 店舗部分と住居部分の分離に関する工事に要する費用 イ 既存設置物の処分費 ウ 内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事等及び当該工事と一体で設置する設備 エ 設計費 (2) 対象とならない改修費 ア 建物本体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事、耐震工事等 イ 店舗部分と住居部分の分離と関連がない住居部分のみの工事 ウ 既存設置物を売って対価を得る場合の処分費 エ 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税 | 【補助率】 補助対象経費の2分の1以内 【補助上限額】 100万円 |
(注1) 算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、端数を切り捨てるものとする。
(注2) 交付決定日以降で補助事業期間内の契約及び発注により発生した経費を対象とする。