○いの町大内農村婦人の家の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年9月17日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町大内農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(令和3年いの町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 いの町大内農村婦人の家(以下「施設」という。)の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。
2 施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、臨時に開館し、又は休館することができる。
2 町長は、施設の使用を許可した場合には、必要に応じ、いの町大内農村婦人の家使用許可書(様式第2号)を交付する。
3 町長は、申請書を省略することが適当であると認めた場合は、第1項の規定にかかわらず、申請書の提出を省略させることができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 町が主催する行事に使用するとき。
(2) 町民が町内会その他公共的な目的の集会等に利用するとき。
(3) 町が後援又は推奨する目的に使用するとき。
(4) 前各号のほか、町長が特に必要と認めたとき。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は備品等を損傷し、又は汚損するおそれがある行為をしないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑となる行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(4) 附属設備等を施設外に持ち出さないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上、不適当と認められる行為をしないこと。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、使用を拒み、又は退場を命ずることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。