○いの町大内農村婦人の家の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年9月17日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町大内農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(令和3年いの町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 いの町大内農村婦人の家(以下「施設」という。)の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。

2 施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用の許可)

第3条 施設の使用の許可を受けようとする者は、条例第4条の規定により、いの町大内農村婦人の家使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、施設の使用を許可した場合には、必要に応じ、いの町大内農村婦人の家使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 町長は、申請書を省略することが適当であると認めた場合は、第1項の規定にかかわらず、申請書の提出を省略させることができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 町が主催する行事に使用するとき。

(2) 町民が町内会その他公共的な目的の集会等に利用するとき。

(3) 町が後援又は推奨する目的に使用するとき。

(4) 前各号のほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、様式第1号の使用許可申請書中の所定欄に必要事項を記入しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条に規定する使用料の還付を受けようとする者は、いの町大内農村婦人の家使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は備品等を損傷し、又は汚損するおそれがある行為をしないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(4) 附属設備等を施設外に持ち出さないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上、不適当と認められる行為をしないこと。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、使用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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いの町大内農村婦人の家の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年9月17日 規則第25号

(令和3年9月17日施行)