○いの町大内農村婦人の家の設置及び管理に関する条例

令和3年9月24日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、いの町大内農村婦人の家(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設を次のとおり設置する。

名称

位置

いの町大内農村婦人の家

いの町大内637番地1

(使用時間及び休館日)

第3条 施設の使用時間及び休館日は、町長が別に定めるものとする。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号に該当する場合は、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 第4条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を前納しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、後納させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付した使用料を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用開始前に、使用をとりやめたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 第5条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) 使用の許可申請に偽りがあったとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による使用の許可を取消し、又は使用の停止若しくは制限によって使用者が受ける損害については、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第10条 使用者は、使用に際し、その責めに帰すべき理由により施設及び備品等を破損し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

単位(円)

区分

使用料

(1時間当たり)

部屋等の名称

1

談話ルーム・小会議室

200

調理室

200

2

健康増進室

500

1・2

冷暖房

100

備考

1 使用者が入場料を徴収する場合の当該使用料は、通常の使用料の2倍に相当する額とする。

2 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。

いの町大内農村婦人の家の設置及び管理に関する条例

令和3年9月24日 条例第21号

(令和3年9月24日施行)