○いの町枝川地区浸水危険区域における建築床高指導条例施行規則

令和3年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町枝川地区浸水危険区域における建築床高指導条例(令和3年いの町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(浸水危険区域の指定等)

第3条 町長は、関係機関等の意見をもとに浸水危険区域を指定するものとする。浸水危険区域の指定を変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(想定降雨)

第4条 条例第2条第4項の規則で定める想定降雨の雨量は、平成26年台風第12号における実績雨量とする。

(公示の方法)

第5条 条例第3条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定により町長が指定する区域

(2) 条例第3条第2項の図書の縦覧場所

(浸水想定水位)

第6条 条例第4条第3項の規則で定める浸水想定水位は、東京湾中等潮位を基準として別表のとおりとする。

(建築の届出及び通知)

第7条 条例第5条第1項に定める浸水危険区域内で居住目的建築物を建築しようとする建築主等は、様式第1号による浸水危険区域内建築の届出書を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第3項の規定による基準の適合通知は、様式第2号による浸水危険区域内建築の通知書によりするものとする。

(建築の変更等)

第8条 条例第6条に定める建築の変更等をしようとするときは、様式第3号による変更・中止等届を町長に提出しなければならない。

(助言又は指導)

第9条 条例第7条の規定による助言又は指導については、様式第4号による浸水危険区域内における建築について(助言・指導)によりするものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

地区

区域

行政区

浸水想定水位

(単位 T.P.m)

世界測地系

(単位m)

日本測地系

(単位m)

枝川地区

第1区域

北浦2区の一部、藤ヶ瀬の一部

泉の本の一部

13.98

13.72

第2区域

西浦5区の一部、北浦1区の一部

13.94

13.68

第3区域

西浦4の2区、北浦1区の一部、八代1区の一部

14.50

14.19

第4区域

西浦9区、西浦5区の一部、西浦2区の一部、東浦1区の一部

13.72

13.46

第5区域

西浦4の1区、八代2区の一部

西浦2区の一部、東浦1区の一部

14.05

13.79

第6区域

八代1区の一部、八代2区の一部、東浦1区の一部

14.62

14.36

第7区域

東浦1区の一部、東浦3区の一部

14.33

14.07

第8区域

西浦3区、西浦6区、西浦1区の一部、西浦2区の一部、西浦7区の一部、泉の本の一部

14.30

14.04

第9区域

東浦2区、東浦3区の一部、西浦1区の一部、西浦7区の一部

12.94

12.68

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いの町枝川地区浸水危険区域における建築床高指導条例施行規則

令和3年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)