○いの町枝川地区浸水危険区域における建築床高指導条例施行規則
令和3年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町枝川地区浸水危険区域における建築床高指導条例(令和3年いの町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(浸水危険区域の指定等)
第3条 町長は、関係機関等の意見をもとに浸水危険区域を指定するものとする。浸水危険区域の指定を変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(想定降雨)
第4条 条例第2条第4項の規則で定める想定降雨の雨量は、平成26年台風第12号における実績雨量とする。
(公示の方法)
第5条 条例第3条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 条例第3条第1項の規定により町長が指定する区域
(2) 条例第3条第2項の図書の縦覧場所
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
地区 | 区域 | 行政区 | 浸水想定水位 (単位 T.P.m) | |
世界測地系 (単位m) | 日本測地系 (単位m) | |||
枝川地区 | 第1区域 | 北浦2区の一部、藤ヶ瀬の一部 泉の本の一部 | 13.98 | 13.72 |
第2区域 | 西浦5区の一部、北浦1区の一部 | 13.94 | 13.68 | |
第3区域 | 西浦4の2区、北浦1区の一部、八代1区の一部 | 14.50 | 14.19 | |
第4区域 | 西浦9区、西浦5区の一部、西浦2区の一部、東浦1区の一部 | 13.72 | 13.46 | |
第5区域 | 西浦4の1区、八代2区の一部 西浦2区の一部、東浦1区の一部 | 14.05 | 13.79 | |
第6区域 | 八代1区の一部、八代2区の一部、東浦1区の一部 | 14.62 | 14.36 | |
第7区域 | 東浦1区の一部、東浦3区の一部 | 14.33 | 14.07 | |
第8区域 | 西浦3区、西浦6区、西浦1区の一部、西浦2区の一部、西浦7区の一部、泉の本の一部 | 14.30 | 14.04 | |
第9区域 | 東浦2区、東浦3区の一部、西浦1区の一部、西浦7区の一部 | 12.94 | 12.68 |