○いの町枝川地区浸水危険区域における建築床高指導条例

令和3年3月17日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、枝川地区における豪雨による建築物の床上浸水被害の発生を防止するため、新たに住宅や共同住宅など居住を目的とする建築物を建築する場合に助言及び指導を行い、もって町民の生命及び財産を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)において使用する用語の例によるほか、当該各号の定めるところによる。

(1) 居住目的建築物 住宅や共同住宅など居住を目的として建築する建築物(建築の種別としては、新築・増築・改築・移転を対象とする)をいう。

(2) 居室 建築基準法第2条第4項に規定する、居室をいう。

(3) 建築主等 建築主、設計者及び工事施工者をいう。

(4) 想定降雨 規則により定める規模の降雨をいう。

(浸水危険区域の指定等)

第3条 町長は、想定降雨以上により、枝川地区において床上浸水が想定される区域を浸水危険区域として指定できるものとする。

2 町長は、前項の規定により浸水危険区域を指定するときは、当該区域を公示し、当該区域を記載した図書を一般の縦覧に供しなければならない。浸水危険区域の指定を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示により、その効力を生ずる。

(居住目的建築物の床高設定)

第4条 浸水危険区域内において、居住目的建築物の床上浸水被害の発生を防止するため、居住目的建築物の床高について基準を定める。

2 居住目的建築物を建築するときは、その建築に係る床高(最下階の居室の床の上面)は、次項の浸水想定水位以上とすること。

3 浸水想定水位は、想定降雨に対し、居住目的建築物の床上浸水被害を発生させない想定に基づくものとし、規則で定めるものとする。

(建築の届出及び通知)

第5条 浸水危険区域内で居住目的建築物を建築しようとする建築主等は、規則で定めるところにより、建築基準法第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第18条第2項の規定に基づく建築物の確認等(以下「建築物の確認等」という。)の申請書又は通知書(以下「申請書等」という。)を提出する前に、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、建築物の確認等の申請書等を提出する必要がない建築については適用しない。

3 町長は、届出の内容を審査し、前条に規定する基準に適合している場合は、その旨を建築主等に通知するものとする。

(建築の変更等)

第6条 建築主等は、前条第1項の届出に係る工事の施工を変更し、又は中止しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(助言及び指導)

第7条 町長は、浸水危険区域内で居住目的建築物を建築しようとする建築主等に対し、当該区域で建築物の浸水被害が発生し、又はそのおそれがある旨を説明し、規則で定めている基準を満たす高さで建築するよう助言するものとする。

2 町長は、第4条に規定する基準に適合しない居住目的建築物を建築しようとする建築主等又は第5条第1項及び第6条の届出をしない建築主等に対し、この条例を遵守するよう指導することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

いの町枝川地区浸水危険区域における建築床高指導条例

令和3年3月17日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)