○山荘しらさの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月17日

規則第6号

山荘しらさの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年いの町規則第121号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、山荘しらさの設置及び管理に関する条例(令和2年いの町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 山荘しらさ(以下「施設」という。)の使用時間は、別表に定めるとおりとする。

2 施設の休館日は、無休とする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は季節ごとの事情等により、特に必要があると認めるときは、施設の使用時間の変更又は休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第3条 施設の使用の許可を受けようとする者は、条例第4条の規定により、山荘しらさ使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その使用を許可するときは、使用者に対し山荘しらさ使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

3 町長は、申請書を省略することが適当であると認めた場合は、第1項の規定にかかわらず、申請書の提出を省略させることができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 町が主催する行事に使用するとき。

(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、山荘しらさ使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、前項第1号の場合においては、この限りでない。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条に規定する使用料の還付を受けようとする者は、山荘しらさ使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設周辺に自生する竹木等一切の自生物を採取しないこと。

(2) 施設又は備品等を損傷し、又は汚損するおそれがある行為をしないこと。

(3) みだりに火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑となる行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(6) 附属設備等を施設外に持ち出さないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上、不適当と認められる行為をしないこと

2 町長は、前項の規定に違反し、又は施設の関係職員の指示に従わない者に対し、使用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第11条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合においては、第2条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を得て、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(その他)

第8条 施設の管理運営に関して、この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用時間

備考

宿泊棟(4人棟・3人棟)

午後3時から翌日午前9時30分まで


本館

午前10時から午後9時まで


キャンプサイト

午前10時から午後4時まで

日帰り

午後4時から翌日午後10時まで

宿泊

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山荘しらさの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月17日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)