○山荘しらさの設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年3月17日
規則第6号
山荘しらさの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年いの町規則第121号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、山荘しらさの設置及び管理に関する条例(令和2年いの町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 山荘しらさ(以下「施設」という。)の使用時間は、別表に定めるとおりとする。
2 施設の休館日は、無休とする。
3 前項の規定にかかわらず、町長は季節ごとの事情等により、特に必要があると認めるときは、施設の使用時間の変更又は休館日を定めることができる。
3 町長は、申請書を省略することが適当であると認めた場合は、第1項の規定にかかわらず、申請書の提出を省略させることができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 町が主催する行事に使用するとき。
(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めたとき。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設周辺に自生する竹木等一切の自生物を採取しないこと。
(2) 施設又は備品等を損傷し、又は汚損するおそれがある行為をしないこと。
(3) みだりに火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑となる行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(6) 附属設備等を施設外に持ち出さないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上、不適当と認められる行為をしないこと
2 町長は、前項の規定に違反し、又は施設の関係職員の指示に従わない者に対し、使用を拒み、又は退場を命ずることができる。
2 指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を得て、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。
(その他)
第8条 施設の管理運営に関して、この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用時間 | 備考 |
宿泊棟(4人棟・3人棟) | 午後3時から翌日午前9時30分まで | |
本館 | 午前10時から午後9時まで | |
キャンプサイト | 午前10時から午後4時まで | 日帰り |
午後4時から翌日午後10時まで | 宿泊 |