○山荘しらさの設置及び管理に関する条例

令和2年6月18日

条例第18号

山荘しらさの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第185号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により山荘しらさ(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 山岳部に休養と自然を満喫できる場を提供することにより、山岳観光の振興拠点として地域の活性化と住民福祉の増進に資することを目的として、施設を次のとおり設置する。

名称

位置

山荘しらさ

いの町寺川175番2・同番3・同番4・同番5

(使用時間及び休館日)

第3条 施設の使用時間及び休館日は、町長が別に定めるものとする。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号に該当する場合は、施設の使用を許可しないことがある。

(1) 公の秩序に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を前納しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、後納させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用開始前に、使用をとりやめたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、使用若しくは使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 第5条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) 使用の許可申請に偽りがあったとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による使用の許可を取消し、又は使用の停止若しくは制限によって使用者が受ける損害については、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(損害賠償義務)

第10条 使用者は、使用に際し、その責めに帰すべき理由により施設を破損し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から前条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第4条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第4条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の日常的な運営に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 情報及びサービスの提供に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して更に第三者に再委託することができない。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用時間及び休館日を別に定めることができる。

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設の使用料(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第3条から第10条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは、「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と読み替えるものとする。

2 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、利用料金は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認に係る利用料金を公告しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第11条の規定による指定管理者の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

使用料

区分

単位

使用料

備考

宿泊棟(4人棟)

1棟1泊当たり

60,000円以内


宿泊棟(3人棟)

1棟1泊当たり

45,000円以内

本館3階多目的スペース

1時間当たり

2,000円以内

会議等で使用する場合

キャンプサイト

1区画1泊当たり

4,000円以内


備考

使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

山荘しらさの設置及び管理に関する条例

令和2年6月18日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)