○いの町森林作業道維持管理促進支援事業費補助金交付要綱

令和2年10月13日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町森林作業道維持管理促進支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、森林の有する多面的機能を持続的に発揮するため、その基盤となる森林作業道の継続的利用に向けた適切な維持管理を目的とした事業(以下「補助事業」という。)に対して、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条に基づき、町に譲与される森林環境譲与税を活用し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助事業の内容等)

第3条 前条に規定する補助事業の内容、事業主体(以下「補助事業者」という。)及び補助額は、別表第1のとおりとする。

(申請)

第4条 補助金の交付の申請は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第5条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当該補助金に係る法令、町、県及び国が定める規則や要綱等に従うこと。

(2) 当該補助金に係る収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収支についての証拠書類とともに補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(3) 補助事業の対象となる森林作業道は高知県森林作業道作設指針第6で定める作業道台帳又はこれに準じたものが整備保管されていること。

(4) 補助事業者が別表第2に掲げるいずれにも該当しないと認められること。

2 事業実施主体が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、要綱又はこれに基づく町の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことがある。

(補助事業の変更等)

第6条 補助金交付決定を受けた補助事業者が、第4条に規定する申請書の内容について変更(中止)しようとするときは、あらかじめ補助金変更(中止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する事項とする。

(1) 補助金額の増額又は20%を超える減額

(2) 補助事業の中止

(実績報告)

第7条 規則第11条第1項の規定による実績報告書の様式は、様式第3号のとおりとし、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出するものとする。

(調査又は指導)

第8条 町長は、補助事業者に対して、事業の状況について調査し、又は指導することができる。

(補助金の確定及び返還)

第9条 町長は、実績報告を受け、規則第12条の規定により交付すべき額を確定するものとする。

2 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すこと又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を、期限を定めて返還させることを命じることがある。

(1) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、規則、要綱、要領等又はこれらに基づく町長の処分に違反したとき。

(2) 不正若しくは虚偽の申請をし又はこれによって補助金の交付を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が不適当と認めたとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定めるものとする。

この要綱は、令和2年10月13日から施行する。

(令和4年7月26日告示第108号)

この要綱は、令和4年7月26日から施行し、令和4年度事業から適用する。

別表第1(第3条関係)

補助対象森林作業道

補助対象事業費

補助額

補助事業者

摘要

高知県森林作業道作設指針第6に基づく作業道台帳又はこれに準じたものが整備されている森林作業道

適切かつ継続的な管理に向けた取組を進めるために必要な巡視活動等に要する経費

補助対象とする森林作業道の延長(1m未満切り捨て)に50円を乗じた額

森林組合、素材生産業協同組合(構成員を含む)。ただし、主たる事業所が町外にあるものは除く。

1 定期的な巡視の実施に努めることとし、四半期毎に巡視報告書(別紙2)を作成し、四半期終了毎にその翌月10日までに町長へ提出すること。なお、第4四半期終了時については、実績報告書と併せて提出することとする。

2 巡視時は必要に応じて次の作業を実施する。

・ 路面維持のために実施する軽微な作業(排水処理、崩土、落石、倒木等除去)

・ 車両通行時の危険箇所等の明示

3 巡視できない区間については、その延長に応じて減額する。

別表第2(第5条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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いの町森林作業道維持管理促進支援事業費補助金交付要綱

令和2年10月13日 告示第161号

(令和4年7月26日施行)