○いの町林業専用道葛原山線開設事業受益者の分担金に関する条例施行規則
令和2年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町林業専用道葛原山線開設事業受益者の分担金に関する条例(令和元年いの町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、各年度の開設事業に要する工事請負費より国及び県から交付を受けた補助金の額を控除した額に0.1(10分の1)を乗じて得た額とし、分担金の額に1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り捨てるものとする。
(分担金納付の通知)
第3条 条例第4条第1項による分担金納付の通知は工事の完成後に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この工事を翌年度に繰越して施工する場合の分担金納付の通知は年度終了時及び工事の完成後に行うものとする。
3 分担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を林業専用道葛原山線開設事業受益者分担金減免取下げ届書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。