○いの町林業専用道葛原山線開設事業受益者の分担金に関する条例施行規則

令和2年4月1日

規則第4号

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、各年度の開設事業に要する工事請負費より国及び県から交付を受けた補助金の額を控除した額に0.1(10分の1)を乗じて得た額とし、分担金の額に1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り捨てるものとする。

(分担金納付の通知)

第3条 条例第4条第1項による分担金納付の通知は工事の完成後に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、この工事を翌年度に繰越して施工する場合の分担金納付の通知は年度終了時及び工事の完成後に行うものとする。

(督促状)

第4条 条例第4条第2項の規定による分担金納付の通知に定める納期限までに納付しない者に対する督促手数料及び延滞金については、いの町税条例(平成16年いの町条第85号)の例による。

(分担金の減免)

第5条 条例第5条第1項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、林業専用道葛原山線開設事業受益者分担金減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、分担金減免の適否及び減免額を決定し、林業専用道葛原山線開設事業受益者分担金減免決定通知書(様式第2号)により、当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を林業専用道葛原山線開設事業受益者分担金減免取下げ届書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったとき又はその届け出るべきことが判明したときは、分担金の減免を取り消し、林業専用道葛原山線開設事業受益者分担金減免取消通知書(様式第4号)により、当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第6条 条例第6条の規定による受益者に変更があった場合は、直ちに林業専用道葛原山線開設事業受益者変更届書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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いの町林業専用道葛原山線開設事業受益者の分担金に関する条例施行規則

令和2年4月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)