○いの町林業専用道葛原山線開設事業受益者の分担金に関する条例

令和元年12月20日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、いの町林業専用道葛原山線開設事業に要する費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、林業専用道葛原山線開設に伴う当該利用区域内に、森林を有する者で専ら林業を生業とする法人をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度の当該事業に要する費用のうち、国及び県から交付を受けた補助金の額を控除した額の範囲内において、町長が定める。

(分担金の納入等)

第4条 町長は、前条の規定により分担金を決定したときは、当該受益者に分担金納付の通知をするものとする。

2 受益者は、当該事業の年度に係る分担金を、町長が定めた納期限までに一括納付しなければならない。

(分担金の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 受益者のうち、町内に主たる事業所を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める場合

(受益者の変更の届出)

第6条 受益者に変更があったときは、当該変更に係る当事者の双方(町長においてやむを得ない事由があると認めた場合は、その一方)が、その旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

いの町林業専用道葛原山線開設事業受益者の分担金に関する条例

令和元年12月20日 条例第31号

(令和元年12月20日施行)