○いの町長、副町長及び教育長の給料の減額に関する条例
令和2年6月18日
条例第16号
(町長の給料の減額)
第1条 いの町長等の給与及び旅費に関する条例(平成21年いの町条例第5号。以下「給与条例」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、令和2年5月から同年7月における町長の給料の月額は、給与条例別表に規定する給料の月額から当該月額の100分の40に相当する額を減じて得た額とする。
(副町長の給料の減額)
第2条 給与条例第2条第2項の規定にかかわらず、令和2年5月から同年7月における副町長の給料の月額は、給与条例別表に規定する給料の月額から当該月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
(教育長の給料の減額)
第3条 給与条例第2条第2項の規定にかかわらず、令和2年5月から同年7月における教育長の給料の月額は、給与条例別表に規定する給料の月額から当該月額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。