○いの町長等の給与等に関する条例

平成21年3月23日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の額並びに支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長等の給与は、給料及び期末手当とする。

2 給料の額は、別表のとおりとする。

3 期末手当の支給については、いの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の157.5を乗じて得た額に、一般職の職員の例により在職期間の割合を乗じて得た額とする。

(旅費)

第3条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の額は、一般職の職員の例による。

(支給方法)

第4条 町長等の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 いの町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(平成16年いの町条例第40号)は、廃止する。

(平成27年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この条例の規定は適用せず、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のいの町長等の給与等に関する条例(次条において「改正後の町長等の条例」という。)及び第2条の規定による改正後のいの町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例(次条において「改正後の議会の議員の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の町長等の条例又は議会の議員の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいの町長等の給与等に関する条例又は第2条の規定による改正前のいの町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の町長等の条例又は改正後の議会の議員の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

職名

給料月額

町長

780,000円

副町長

650,000円

教育長

610,000円

いの町長等の給与等に関する条例

平成21年3月23日 条例第5号

(令和5年12月20日施行)