○いの町森とのふれあい促進支援事業費補助金交付要綱
令和元年7月11日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、森とのふれあい促進支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、森林・林業への関心と理解を高め、深めるために実施する普及啓発活動を目的とする事業(以下、「補助事業」という)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業の内容及び補助額)
第3条 補助事業の内容及び補助額は別表第1に定めるとおりとする。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金にかかる規則、要綱に従うこと。
(2) この補助金にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 別表第2に掲げるいずれにも該当しないと認められること。
2 事業実施主体が、この補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、要綱又はこれに基づく町の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことがある。
(1) 補助事業の追加、中止又は廃止
(2) 補助金額の増額又は20%を超える減額
(補助金の返還)
第8条 町長は、次の各号に該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの要綱に違反し、又は補助事業に関し不正行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が第5条第1項で定める補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業を著しく不適当に実施したとき。
(グリーン購入)
第9条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、町が定める「いの町地球温暖化対策推進実行計画」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第10条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年7月11日から施行し、令和元年度事業から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助事業者 | 補助の内容 | 備考 | 補助額 | ||
当該要綱の制定趣旨を理解し、町内において、その活動に積極的に取り組むことができる者 | 賃金 | 作業補助者への賃金(当日の指導、前日までのイベントの準備、会場整備等) | 上限1人1日7,000円までとする。 | ・10分の10以内、ただし上限額を20万円とし、他の補助金を利用する場合は当該補助対象外とする。 ・補助事業者が課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者を除く)の場合は、補助事業に係る消費税相当額を補助対象外とする。 | |
報償費 | 外部講師への謝金 | ・外部講師は県内在住とし、1人1日30,000円以内とする。 ・事業実施団体の職員等への講師謝金は補助対象外とする。 | |||
旅費 | 外部講師又はスタッフへの旅費 | 事業当日及び準備にかかるものとし、次の区分によるものとする。 (1) 公共交通機関(タクシーを除く)を利用した通勤費用全額 (2) 自家用車の場合は1kmあたり29円 | |||
需用費 | 消耗品費 | 事業実施に必要な物品、事務用品等の購入費 | ・参加者への土産物や実施団体の資産になりえる物品等は補助対象外とする。 ・広報に要する費用はイベントの規模に応じ過大となるものは補助対象外とする。 | ||
燃料 | ガソリン・軽油代 | ||||
印刷製本 | チラシ・資料印刷代、コピー代、写真現像代等 | ||||
資材 | 苗木代、支柱代等 | ||||
役務費 | 活動に係る障害保険料、資料郵送に係る通信費(切手・ハガキ代等)、振込手数料等 | 県外への発送にかかる郵送料は、補助対象外とする。 | |||
使用料及び賃借料 | 車両、会場、機材等の使用料及び賃借料 | 料金の定まっていないものについては、社会通念上妥当な額とする。 |
別表第2(第5条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。