○地域対応活用計画におけるいの町営住宅目的外使用承認に関する事務取扱規則
令和元年10月1日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、町営住宅に対する多様な需要に対応し、居住の安定を確保するため、実情に対応した町営住宅の活用を実施することにより、地域の活性化を図ることを目的とした町営住宅の目的外使用について、必要な事項を定めるものとする。
(対象住宅)
第2条 目的外使用の対象となる町営住宅は、いの町が公営住宅の地域対応活用計画(平成21年2月27日国住備第117号国土交通省住宅局長通知による地域対応活用計画をいう。)で承認された住宅とする。
(対象者)
第3条 目的外使用により、町営住宅の入居を認められる者は、高知県立追手前高等学校吾北分校の生徒及び寮監とする。
(使用期間)
第4条 目的外使用の使用期間は、1年間とする。ただし、入居者の実情を勘案し町長が認めるときは、当該使用期間を更新できるものとする。
(承認手続等)
第5条 町営住宅に入居しようとする者の代表者(以下「代表者」という。)は、様式第1号による地域対応活用計画におけるいの町営住宅目的外使用承認申請書を町長に提出しなければならない。
(使用料等)
第7条 町営住宅の使用料等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用料は、いの町営住宅条例(平成16年いの町条例第192号。以下「条例」という。)に定める家賃に相当する額を徴収するものとし、入居者の収入区分のうち、最も収入の低い区分における家賃算定基準額により算出した額とする。
(2) 敷金は免除とする。
(承認の取消し等)
第8条 目的外使用の承認を受けた代表者は、決定された事項の取消しを希望するときは、様式第4号による地域対応活用計画におけるいの町営住宅目的外使用許可取消申請書を町長に提出しなければならない。
(準用)
第9条 この規則に定めるものを除くほか、いの町営住宅の目的外使用については、条例及びいの町営住宅条例施行規則(平成16年いの町規則第132号)の例による。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。