○いの町林業労働力確保育成支援事業費補助金交付要綱
令和元年8月6日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町林業労働力確保育成支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、林業の活性化を図るため、林業事業体等(以下「事業実施主体」という。)が実施する雇用及び林業への理解を深めることを目的とした実習生等(以下「実習生」という。)の受入れ、雇用している林業従事者(以下「研修生」という。)の育成、林業就業者の安全衛生面への環境整備に向けた取組について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業の区分)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は次のとおりとする。
(1) 雇用促進
(2) 林業従事者育成
(3) 安全衛生対策
(補助事業の内容等)
第4条 前条に規定する補助事業の内容等は次のとおりとする。
(補助の条件)
第6条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) この補助金に係る規則、告示に従うこと。
(2) この補助金にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 補助対象とする実習生、研修生、事業実施主体及び指導員の要件は、別表第4のとおりとする。
(4) 別表第5に掲げるいずれにも該当しないと認められること。
2 事業実施主体が、この補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、告示又はこれに基づく町の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことがある。
(1) 実習生、研修生の変更
(2) 補助金額の増額又は20%を超える減額
(3) 補助事業の中止
(補助金の返還)
第9条 町長は、次の各号に該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業実施主体がこの告示に違反し、又は補助事業に関し不正行為を行ったとき。
(2) 事業実施主体が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 事業実施主体が第6条第1項で定める補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業を著しく不適当に実施したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年8月6日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月2日告示第122号)
この告示は、令和2年7月2日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月4日告示第47号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助内容 | |
雇用促進 | 実習生指導費 | 実習生の指導に要する経費 | 1人当たり日額5,000円とする。 |
交通費 | 公益財団法人高知県山村林業振興基金が実施する実習制度を利用する実習生が、当該実習を行うために要する自宅等から実習場所までの交通費 | 次の区分により実習生に交通費として支払った額。 ただし、補助金額の上限は1人当たり日額5,000円とする。 1 公共交通機関(タクシーを除く)を利用した場合は交通費全額とする。 2 自家用車を利用した場合は1日の路程(往復)距離を算出し1km未満の端数を切り捨てた距離1km当たり29円を日額とする。 | |
就職説明会参加日当 | 公益財団法人高知県山村林業振興基金が実施する林業就職説明会への参加日当 | 1人当たり日額3,500円とする。 |
別表第2(第4条関係)
事業区分 | 補助内容 | ||
林業従事者育成 | 基本研修 (1年目) | 1人当たり日額4,000円、補助対象日数180日を上限とする。 | 次の1から12に定める作業種を研修生が行い、かつ、指導員が研修指導を実施したことが研修記録簿等により確認できる日を補助対象とする。 1 資材・設備管理 機械・器具・道具類の整備・修繕作業 2 森林調査 森林調査、測量及びこれらの補助作業 3 造林 地拵え、植付け及びこれらの補助作業 4 育林 下刈り、除伐、倒木起こし、枝打ち、保育間伐及びこれらの補助作業 5 森林保護対策 薬剤散布、伐倒駆除その他病虫害防除、防護柵設置その他鳥獣害防除及びこれらの補助作業 6 伐倒 チェーンソー伐倒、手工具伐倒及びこれらの補助作業 7 造材 チェーンソー造材、高性能林業機械による伐木・造材及びこれらの補助作業 8 集材 木寄せ、架線集材、車両系集材及びこれらの補助作業 9 土場管理 はい積み、はい崩し、材の選別、材の計測及びこれらの補助作業 10 輸送作業 運材、積み卸し、土場から工場等への移送及びこれらの補助作業 11 森林作業道開設 支障木伐開及び土工(切土、盛土、路面・路肩及び法面)並びにこれらの補助作業並びに構造物・排水施設の作設に係る補助作業 12 森林作業道等維持管理 林道(作業地への経路を含む。)森林作業道の損壊調査・通行安全措置、路面・路肩及び法面の補修、排水機能の維持等の作業 |
技術高度化研修 (2年目) | 1人当たり日額3,000円、補助対象日数180日を上限とする。 | ||
技術高度化研修 (3年目) | 1人当たり日額2,000円、補助対象日数180日を上限とする。 |
別表第3(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助内容 | 採択基準 | |
安全衛生対策 | 安全防具等購入 | 次に掲げる安全防具等の購入費用 1 切断事故防止ズボン 2 チャップス 3 ジャケット等防護衣 4 切断事故防止ブーツ等 5 頭部、顔面、耳保護具 6 自動体外式除細動器(本体購入費用に限る) 7 墜落制止用器具 | 安全防具等購入及び蜂刺され対策の合計金額の2分の1以内とし、上限額を次のとおりとする。 1 林業事業体:500,000円 2 その他:30,000円 | 1 他の補助事業を併せて利用する場合は、購入費用から他の補助金額を差し引いた差額か、当該補助額のどちらか低い金額を補助する。 2 補助事業に係る消費税相当額は補助対象外とする。 |
蜂刺され対策 | 1 自動注射器導入費用(医療機関に支払う経費を含む) 2 毒液吸出し救急用具の購入費用 3 忌避剤及び殺虫剤の購入費用 | |||
安全衛生講習等受講 | 林業・木材製造業労働災害防止協会高知県支部、高知県林業労働力確保支援センター及び高知県内の市町村が実施する安全衛生教育(技能講習等を含む)の受講料(テキスト等資料代を含む) | 対象経費の2分の1以内 |
別表第4(第6条関係)
事業区分 | 実習生又は研修生の要件 | 事業実施主体の要件 | 指導員の要件 | |
雇用促進 | 実習生指導費 | 1 公益財団法人高知県山村林業振興基金が実施する実習制度を利用する者 2 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校が林業への理解を深める目的で実施する職場体験等の実習を受ける者 | 1 いの町内に主たる事業所を有しており、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条に基づいて都道府県知事が改善計画を認定した林業事業体であること 2 実地研修に必要な事業地、機材、指導員等を確保できる林業事業体であること 3 改善措置意見を付されている林業事業体については、当該意見に対する改善が図られている林業事業体であること 4 素材生産業協同組合(その構成員を含む)、森林所有者等で組織する森林作業道開設組合、その他町長が認める者。ただし、主たる事業所等が町外にあるものは除く(安全衛生対策に限る) | 事業実施主体において3年以上の勤務経験を有し、当該実習内容に応じて適切に指導できる者 |
交通費 | ||||
林業従事者育成 | 基本研修 (1年目) | 1 労働条件等を明確にした雇用契約により採用された者であること 2 本事業の研修修了後、5年以上就業できる年齢であること 3 林業就業に必要な健康状態の者であること 4 林業就業経験が通算2年未満の者であること 5 当該年度を通じた就業を予定している者であること 6 林業就業支援講習の講習修了者等林業就業に対する意識が明確な者であること | 事業実施主体において3年以上の勤務経験を有し、当該実習内容に応じて適切に指導できる以下の者。 ただし、素材生産を伴わない林業事業体については、以下のいずれかに該当する者 1 現場管理責任者(フォレストリーダー)研修又は統括現場管理責任者(フォレストマネージャー)研修修了者 2 刈払機取扱い作業に係る安全衛生教育及び伐木等に係る特別教育を修了した者で、かつ林業に係る現場作業経験が通算5年以上の者 3 森林作業道開設に係る研修を指導する指導員にあっては、林野庁事業「森林作業道作設オペレータ―の育成対策」の指導者研修(指導者養成研修を含む)又はフォローアップ研修を修了している者若しくはフォローアップ研修と同等以上の内容の研修を修了した者 | |
技術高度化研修 (2年目) | 1 基本研修(1年目)を修了している者であること 2 本事業の研修修了後、5年以上就業できる年齢であること 3 基本研修(1年目)を修了後の年数が、原則として3年以上経過していない者であること | |||
技術高度化研修 (3年目) | 1 技術高度化研修(2年目)を修了している者であること 2 本事業の研修修了後、5年以上就業できる年齢であること 3 基本研修(1年目)を修了後の年数が、原則として4年以上経過していない者であること | |||
安全衛生対策 | 安全防具購入 | ― | ― | |
蜂刺され対策 | ||||
安全衛生講習等受講 |
別表第5(第6条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。