○いの町長及び副町長の給料の減額に関する条例
令和元年9月24日
条例第21号
(町長の給料の減額)
第1条 いの町長等の給与及び旅費に関する条例(平成21年いの町条例第5号。以下「給与条例」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、令和元年10月における町長の給料の月額は、給与条例別表に規定する給料の月額から当該月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
(副町長の給料の減額)
第2条 給与条例第2条第2項の規定にかかわらず、令和元年10月における副町長の給料の月額は、給与条例別表に規定する給料の月額から当該月額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。