○いの町地方創生移住支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いの町補助金等交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町地方創生移住支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 いの町は、高知県地方創生移住支援事業を推進するため、高知県地方創生移住支援事業等実施要領(平成31年4月1日施行)に基づき、第3条に該当する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者、補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助額は、別表第1のとおり各号に該当するものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による移住支援金交付申請書に加え、別表第2の各号に該当する書類、別表第3に該当する本人確認書類、別表第1(2)②から⑤までの要件に該当することを証する書類を添えて、いの町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定、請求及び交付)

第5条 いの町長は、前条の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第2号により申請者に通知するものとする。(ただし、申請者が、暴力団員等(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号)第3号に規定する暴力団員等をいう。)であると認められるときを除く。)

2 前項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、いの町地方創生移住支援事業費補助金交付請求書(様式第3号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

3 町長は前項の請求を受け取ったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し)

第6条 いの町長は、受給者が、別表第1(2)の各要件のいずれかに該当しない事項が認められたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、高知県及びいの町長が認めた場合は、この限りではない。

(補助金の返還請求)

第7条 いの町は、受給者が前条に該当した場合又は次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、補助金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、第1号(イ)又は第2号の場合であって、いの町に1年以上居住し、転出先が高知県内の市町村である場合は、転出前に様式第4号により転出届を提出することにより、補助金の全額又は半額の返還を免除することができる。なお、転出後、さらに高知県内の別の市町村に転出する場合も同様とし、以後、転出のたびに同様の取扱いとする。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 移住支援金の申請日から3年未満にいの町から転出した場合

(ウ) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(エ) 高知県が発行する起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内にいの町から転出した場合

2 前項ただし書の規定に基づき、転出届を提出した受給者は、移住支援金の申請日から5年間の間、毎年度、3月1日から3月31日までに、いの町長に、様式第5号により現況届を提出しなければならない。ただし、受給者が3月1日から3月31日の間に転出した場合は、当該年度の現況届の提出は省略することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、受給者の就業先が行う一定期間の研修等で他の市区町村に転出する場合には、交付決定の取り消しを行う必要はないものとする。この場合、受給者は、様式第6号により、就業先が発行する証明書を提出しなければならない。

(受給者の協力)

第8条 申請者は、高知県又はいの町(第7条第1項のただし書に該当して高知県内に転出した場合は、居住している市町村)から、受給者の就業及び居住等の実態について報告又は立入調査を求められた場合は、協力しなければならない。また、受給者が報告及び立入調査に応じない場合、虚偽の内容を申請したものと推定し、第7条に規定する補助金の返還請求を行うことができる。

(個人情報の取扱い)

第9条 第2条で定める高知県地方創生移住支援事業の円滑な実施、国への実施状況の報告等のため、受給者の個人情報(住所、世帯情報、就業先情報、補助金返還情報等)について、高知県、高知県内の市町村、他の道府県(市区町村を含む)及び国に提供し、又は確認することができる。

(情報の開示)

第10条 前条の情報に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第6号第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、いの町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和10年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第6条から第10条までの規定は、同日以降もなおその効力を有する。

(令和2年5月1日告示第91号)

1 この告示は、令和2年5月1日に施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 改正後のいの町地方創生移住支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)別表第1(2)(ア)の規定は、新要綱の施行後の転入者について適用し、新要綱の施行前の転入者については、なお従前の例による。

(令和3年6月25日告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月25日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 別表第1(2)(ア)の規定は、施行日以降の転入者について適用し、施行日前の転入者については、なお従前の例による。

3 別表第1(2)②2)及び別表第1(2)③の規定は、令和3年4月1日以降の転入者から適用する。

(令和4年1月26日告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月26日から施行する。

(適用区分)

2 別表第1(2)⑤の規定は、令和3年9月15日以降の転入者から適用する。

(令和4年10月11日告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月11日から施行する。

(適用区分)

2 別表第1(1)の規定は、令和4年4月1日以降の転入者について適用する。

(令和5年11月24日告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年11月24日から施行する。

(適用区分)

2 別表第1(1)及び(2)の規定は、令和5年4月1日以降の転入者について適用し、適応日以前の転入者については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(1) 移住支援金の支給

・次の(2)の①に定める要件を満たす者のうち、②、③又は④の要件を満たす就職又は起業等をした者の申請に基づき、⑥の要件を満たす2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。⑤の要件を満たす2人以上の世帯の場合にあっては20万円、単身の場合にあっては10万円。

・ただし、同一世帯に属する者がいの町に対して、移住支援金を複数回申請することは認めない。

(2) 要件

① 移住等に関する要件

次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア) 移住元に関する要件

次に掲げる事項のa及びbに該当すること。

a 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

c a及びbにおいては、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a いの町に転入したこと。

b デジタル田園都市国家構想交付金の交付決定がされた後であって、高知県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。

c 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

d 移住支援金の申請日から5年以上、いの町に継続して居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団をいう)等の反社会的勢力又は暴力団員等(同条例第3号に規定する暴力団員等をいう。)又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

c 移住元市町村税及び県税の滞納がないこと

d その他高知県及びいの町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

② 就職に関する要件

1) 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、高知県又は他の都道府県(内閣府所管の地域再生計画及びデジタル田園都市国家構想交付金の事業に基づくものに限る)が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2) 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用して就業した者は、次に掲げる事項を全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

③ テレワークに関する条件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から該当移住者に資金提供されていないこと。

④ 起業に関する要件

一年以内に高知県が発行する起業支援金の交付決定を受けていること。

⑤ 関係人口に関する要件

次の(ア)(イ)共に該当すること。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a いの町で3年以上居住していたこと。

b いの町で3年以上勤務していたこと。

c いの町内の教育施設を卒業していること。

d いの町の空き家バンク利用登録があり、過去1年以内にいの町の資源をいかした魅力発信を行っていること。

(イ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更及び進学に伴う転入でないこと。

⑥ 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

・ 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

・ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

・ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、デジタル田園都市国家構想交付金の交付決定がされた後であって、高知県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。

・ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

・ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は暴力団員又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

※(2)①(ア)の条件不利地域の具体的な市町村は以下のとおり(令和4年4月1日時点)

【東京都】:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

【埼玉県】:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

【千葉県】:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

【神奈川県】:山北町、真鶴町、清川村

別表第2(第4条関係)

(1) 全員が提出必須の書類

別表第3に定める本人確認書類の写し

・移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

※転入の事実の確認は、いの町が住民票を確認することにより行う。

・移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

・移住元市区町村の住民税の納税証明書

・県税の滞納がないことを証する書類

(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類

・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類

・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

(4) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し、大学等への通学期間を本事業の移住元としての対象期間とする者のみ提出が必要な書類

・入学年月日が確認できる書類(卒業証明書等)

・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(5) 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類

・移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

※転入の事実の確認は、いの町が住民票を確認することにより行う。

(5a) 移住支援金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

・就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)

(5b) 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

・高知県が発行する起業支援金の交付決定通知書

(5c) 移住支援金(専門人材の場合)申請者のみ提出が必要な書類

・就業先企業等の就業証明書(就業年月日、週20時間以上の無期雇用である、勤務者と経営を担う者の関係が3親等以内の親族でない、勤務地の変更でなく新規雇用である、目的達成後に離職することが前提でない以上を証明すること)

(5d) 移住支援金(テレワークの場合)申請者のみ提出が必要な書類

・就業先企業等の就業証明書(移住理由が勤務者自らの意思であって、就業先企業等からの命令(転勤、出向、出張、研修等含む)でない、地方創生テレワーク交付金による資金提供をしていない、以上を証明すること)

(5e) 移住支援金(関係人口の場合)申請者のみ提出が必要な書類

・就業先企業等の就業証明書(移住理由が勤務者自らの意思であって、就業先企業等からの命令(転勤、出向、出張、研修等含む)でないことを証明すること)

a いの町で3年以上居住していたこと。

・いの町の居住歴を確認できる書類(戸籍の附票等)

b いの町で3年以上勤務していたこと。

・いの町での勤務を確認できる書類(就業証明書等)

c いの町内の教育施設を卒業等していること。

・いの町内の教育施設を卒業等したことを確認できる書類(卒業証明書等)

d いの町の空き家バンク利用者の登録があり、過去1年以内にいの町の資源をいかした魅力発信を行っていること。

・いの町の資源をいかした魅力発信を行ったことが確認できる書類

別表第3(第4条関係)

本人確認書類は次のとおりとする。

(1) 1点で確認できるもの

・運転免許証

・運転経歴証明書

・パスポート

・障害者手帳

・住基カード

・マイナンバーカード(写真付き)

・許可証・認定証

・在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証明書)

・国又は地方公共団体が発行した身分証明書・学生証(写真付き)

(2) 2点で確認できるもの

・健康保険の被保険者証

・共済組合員証

・受給者証

・社員証

・住基カード(写真なし)

・年金手帳

・キャッシュカード

・クレジットカード

・学生証

・印鑑登録証明書

・預金通帳

・年金・恩給証書

・国又は地方公共団体が発行した資格証明書

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いの町地方創生移住支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第58号

(令和5年11月24日施行)