○いの町給食費徴収金規則

平成31年2月25日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、いの町立小学校及び中学校において実施する給食(以下「給食」という。)に係る給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により保護者が負担すべき学校給食に要する経費

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として町長が認めた者

(3) 職員 いの町立小学校、中学校、吾北給食センター又はのぞみ教室で勤務する者

(納付義務者)

第3条 給食費の納付義務者は、次の各号に掲げる者のうち、第4条に定める申し込みをした者とする。

(1) いの町立小学校又は中学校に在籍し、給食の提供を受ける児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者

(2) 職員のうち、給食の提供を受ける者

(3) 前2号に掲げる者のほかに、給食の提供を受ける者

(給食の申込み)

第4条 給食の提供を受ける者は、給食申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、1食限りの試食など、町長が特に必要ないと認める者については、給食申込書の提出を省略することができる。

2 前項に掲げる給食申込書を提出した者は、児童等が進級する場合を除き、その内容に変更があった場合は、新たに給食申込書を町長に提出しなければならない。

(給食費の決定)

第5条 給食費の日額(1食あたりの額)及び月額は、別表に掲げるとおりとする。

2 給食費は、別表に掲げる月額で徴収し、各年度における給食実施回数に日額を乗じて得た金額と差異を生じた場合は、2月に徴収する額において、差し引いて徴収する。

(納期限)

第6条 給食費の納期限は、5月から翌年2月までの毎月末とする。ただし、12月分は12月25日とする。

(給食費の減額)

第7条 保護者がその児童等について、各年度の中途において病気その他やむを得ない事由により、一時的に給食を受けられない旨の申出をしたときは、当該申出の日から、いの町の休日を定める条例(平成16年いの町条例第5号)第1条に規定する休日を除く3日目以降、当該申出が終了する日までの給食実施回数に日額を乗じた給食費を減額することができる。

2 町長が特に必要と認める場合は、前項の規定に関わらず、当該申出の日のあった日から給食費を減額することができる。

(給食の中止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急に給食の全部又は一部を中止することができる。

(1) 感染症防止対策により臨時休業を実施したとき。

(2) 風水害等による気象警報の発表、大規模災害その他の事由により給食を安全に提供することが困難であると認められたとき。

(3) その他町長が給食を実施することが困難又は不適当と認めるとき。

2 前項の規定により給食を中止した場合において、給食を中止した日の給食費は徴収しない。

(給食費の通知)

第9条 町長は、毎月の給食費の額を決定又は変更したときは、納付義務者に通知する。

(給食費の納付方法)

第10条 納付義務者は口座振替、納付通知書又は給与からの控除により、給食費を納付するものとする。

2 納付義務者の内、いの町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年いの町教育委員会告示第11号)の規定により、要保護者又は準要保護者に認定された保護者については、前項の規定を適用しない。

(就学援助に係る給食費徴収の特例)

第11条 いの町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年いの町教育委員会告示第11号)の規定により申請書が提出された場合、5月分の給食費は、保護者から徴収しない。

2 前項の申請が認定されなかった場合、保護者は、5月分給食費を6月末日を納期限として、納付通知書により納付しなければならない。

(督促状の発布)

第12条 町長は納期限内に給食費が納付されない場合は、納期限後20日以内に督促状を発布する。

(給食費に係る過誤納金及び遅延損害金)

第13条 給食費に係る過誤納金及び遅延損害金が発生した場合は、いの町債権の管理に関する条例(平成25年いの町条例第22号)の規定により取り扱う。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

学校名等

日額(1食あたりの額)

月額

小学校

枝川小学校、伊野南小学校、伊野小学校、川内小学校、神谷小学校

260円

4,800円

吾北小学校

270円

5,000円

長沢小学校

275円

5,200円

中学校

伊野南中学校、伊野中学校、神谷中学校

290円

5,400円

吾北中学校

300円

5,500円

本川中学校

310円

5,800円

その他

吾北給食センター

270円

5,000円

のぞみ教室

290円

5,400円

※消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。

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いの町給食費徴収金規則

平成31年2月25日 教育委員会規則第7号

(平成31年4月1日施行)