○いの町就学援助要綱

令和7年2月21日

教育委員会告示第4号

いの町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年いの町教育委員会告示第11号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、教育基本法(昭和22年法律第25号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、いの町が、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒等の保護者に対し、就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。

(2) 就学予定者 法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する者をいう。

(3) 保護者 法第16条に規定する保護者及び同条に規定する保護者の委任を受け、現に同居し、養育している者をいう。

(対象者)

第3条 就学援助を受けることができる者は、法第17条の規定によりいの町立小学校若しくは中学校に在学する児童生徒の保護者又は、いの町に住所を有する国立学校若しくは県立学校に在学する児童生徒の保護者又は、いの町に住所を有する就学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 準要保護者 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税の措置を受けた者又は、その他、いの町教育長(以下「教育長」という。)が就学援助を行うことが特に必要と認められる者

2 前項の規定にかかわらず、いの町に住所を有し、法第2条第2項の私立学校に在学する児童生徒の保護者で、前項各号のいずれかに該当し、かつ、当該私立学校の授業料の全額免除を受けている者は、就学援助を受けることができる。

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする児童生徒の保護者は、いの町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する書類を教育長へ提出しなければならない。ただし、就学予定者の保護者は、教育委員会が指定する書類を指定された日までに、教育長へ提出しなければならない。

(認定の基準及び結果通知)

第5条 第3条第1項第2号に定める認定にあたっては、当該世帯の収入額及び需要額に基づいて認定する。

2 収入額は、生活保護の要否決定の算定に基づく収入認定額とし、需要額は、生活保護法第8条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める基準に基づいて算定し、前年中の世帯の収入額が需要額の1.3倍未満の者を対象とする。

3 教育長は、申請があったときはその内容を審査し、就学援助の認否を決定し、その結果を保護者及び学校長に通知するものとする。

4 教育長は、前項の審査を行うにあたり必要があるときは、関係機関へ調査することができるものとする。

(認定期間)

第6条 前条の規定により就学援助の認定を受けた児童生徒の保護者(以下「被認定者」という。)が、就学援助を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 認定を受けようとする年度の5月31日までに申請があったときは、当該年度の4月1日から同年度の3月31日までを認定期間とする。

(2) 認定を受けようとする年度の6月1日以降に申請があったときは、当該申請を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日にあたる時はその月)から当該年度の3月31日までを認定期間とする。

(3) 第3条第2項の規定による被認定者については、認定を受けようとする年度の授業料免除の決定(高知県私立学校授業料減免補助金交付要綱(平成12年11月18日高知県制定)の規定による授業料の免除の決定又は私立学校の規定等に基づき行う当該私立学校の授業料の免除の決定をいう。)があった月の翌月末までに申請があったときは、当該年度の4月1日から同年度の3月31日までを認定期間とし、当該決定があった月の翌々月1日以降に申請があったときは、教育長が定める日から当該年度の3月31日までとする。

2 前項の規定は、就学予定者の新入学学用品費の申請に関しては適用しない。

3 前各項の規定にかかわらず、就学援助は生活保護費の教育扶助と重複して認定・支給することができない。

(就学援助の種類・支給額)

第7条 就学援助は、次に掲げる項目のうち教育委員会が必要と認めた項目(以下「援助費」という。)について被認定者に支給することができる。ただし、要保護者は修学旅行費のみ対象とする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 新入学学用品費 就学予定者の保護者又は、年度当初に援助費支給対象として認定された小学校第1学年又は中学校第1学年の児童生徒の保護者で、前年度に支給を受けていない者

(4) 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 児童生徒が学校行事として校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料(キャンセル料含む。)

(5) 校外活動費(宿泊を伴うもの) 児童生徒が学校行事として校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料(キャンセル料含む。)

(6) 学校給食費

(7) 修学旅行費 児童生徒が小学校又は中学校を通じて、在学中に1回参加する修学旅行に要する経費のうち、直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び必要な経費として均一に負担するべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料等の額(キャンセル料含む。)

2 支給額は、予算の範囲内において教育長が別に定める。

(支給方法)

第8条 援助費(学校給食費を除く。)は、被認定者の銀行口座へ支給する。ただし、学校長の申し立てにより学校長が指定する銀行口座へ支払うことができるものとする。

2 学校給食費については、被認定者又は学校長の委任に基づき、いの町会計管理者(以下「会計管理者」という。)に交付する。

(目的外使用の禁止)

第9条 被認定者及び被認定者から委任を受けた学校長は、援助費をその目的以外に使用してはならない。

(支給停止)

第10条 認定期間の途中において、被認定者等が次に掲げるいずれかに該当するときは、被認定者に対する援助費の支給を停止するものとする。

(1) 第3条に該当しなくなったとき。

(2) 被認定者が書面により就学援助を辞退したとき。

(3) 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したとき。

(4) その他教育長が援助することを適当でないと認めたとき。

2 支給の停止決定を受けた者は、当該決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日にあたる時はその月)から支給を行わないものとする。

3 教育長は、前項の規定により援助費の支給を停止するときは、被認定者及び学校長に通知するものとする。

4 前項の規定により、援助費の支給を停止した場合は、援助費の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告事項)

第11条 学校長は、対象児童生徒が認定期間の途中において、第10条第1項第1号から第5号までの各号に該当し、援助費の支給を必要としなくなった時は、速やかに教育委員会へ報告するものとする。

(委任事項)

第12条 学校長及び会計管理者は、被認定者の委任に基づき、援助費を代理受領できるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

いの町就学援助要綱

令和7年2月21日 教育委員会告示第4号

(令和7年4月1日施行)