○いの町準公金取扱規程
平成30年7月13日
訓令第27号
(目的)
第1条 この訓令は、町長の事務部局に勤務する職員(再任用職員、非常勤職員及び臨時的に任用される職員を含む。以下「職員」という。)が取り扱う準公金について、取扱いに係る基本方針及び手続に関し必要な事項を定めることにより、会計事務の適正化及び事故防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、準公金とは、いの町財務規則(平成16年いの町規則第44号)の適用を受けない現金、預金等(以下「現金等」という。)であって、協議会、協会、実行委員会等の団体(以下「団体等」という。)の所有に属する現金等(以下「団体等資金」という。)のうち、次条の規定により町長の事務部局の職員が事務局として取り扱うものをいう。
(準公金の取扱いに係る基本方針)
第3条 町長の事務部局の課、室の長(以下「所属長」という。)は、所属内の現金等のうち団体等資金について、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、職員に取り扱わせることができる。
(1) 公共性を有すること。
(2) 町の処理すべき事務と密接な関係を有すること。
2 所属長は、団体等資金のうち、他の団体と共同で運営する団体等に係るものについて、当該団体等の運営を町が主体となって行う必要があるなど合理的な理由がある場合に限り、職員に取り扱わせることができる。
3 職員は、準公金の取扱いについては、公金に準じて厳正に行わなければならない。
4 所属長は、所属内の準公金について、取扱いの実態を把握するとともに、厳正に取り扱うよう職員を指導することにより、事故防止に努めなければならない。
5 所属長は、所属内の準公金について、職員が取り扱う妥当性及び必要性を常に検証し、その取扱いの見直しに努めなければならない。
(準公金管理者及び会計担当者)
第4条 所属長は、準公金の会計事務の適正な執行を図るために、準公金ごとに準公金管理者を定めるものとし、原則として所属の課長補佐(これに準ずる職を含む。)以上の職の者を充て、会計担当者については、所属職員の中から選任するものとする。
(準公金管理者の責務)
第5条 準公金管理者は、自らの役割と責任を自覚し、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 準公金の会計担当者を指導及び監督すること。
(2) 準公金に係る会計事務の方法及び金銭出納簿等の様式を定めること。
(3) 準公金に係る預貯金通帳及び印鑑について、所定の金庫その他準公金管理者が指定する施錠が可能な場所にそれぞれ保管し、預貯金通帳と印鑑を別々の者が管理するなど、それらの保管の適正化を図ること。
(4) 準公金に係る収入、支出及び精算の行為について、適正に処理されているかどうかを確認するとともに、年2回以上定期的に出納に関する証拠書類を点検し、その結果を所属長に報告すること。
(準公金の会計事務の方法等)
第7条 準公金の会計担当者は、次に掲げる事項を遵守して、会計事務を行わなければならない。
(1) 原則として個別に預貯金口座を開設し、管理すること。
(2) 準公金の収入又は支出に際しては、あらかじめ収入伺、支出伺等の書類を作成し、準公金管理者の確認を経て、当該準公金に係る所属長の決裁を受けること。
(3) 準公金に係る収入及び支出における証拠書類を整理保管し、取扱期間を終了した後は、団体等に返還すること。
(4) 人事異動等により会計事務を引き継ぐ場合には、預貯金通帳、帳簿その他の証拠書類を添えた引継書を作成して引継ぎを行うこと。
(検査及び措置の要求等)
第8条 総務課長は、準公金の取扱いに関し必要があると認めるときは、関係書類を検査し、所属長に報告を求めることができる。
2 総務課長は、前項の規定による検査の結果、改善又は検討を要する事項があると認めるときは、所属長に対して必要な措置を講ずることを求めることができる。
3 所属長は、前項の規定により講じた措置を、速やかに、総務課長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、準公金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成30年7月13日から施行する。