○いの町水道事業経営審議会条例

平成30年6月20日

条例第18号

(設置)

第1条 いの町の水道事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、いの町水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、水道事業の経営に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 上水道の使用者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞任したものとみなす。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

(地方自治法第203条の2の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例の一部改正)

3 地方自治法第203条の2の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(平成16年いの町条例第38号)の一部を次のように改正する。

別表に次の1項を加える。

いの町水道事業経営審議会委員

日額 7,700円


いの町水道事業経営審議会条例

平成30年6月20日 条例第18号

(平成30年6月20日施行)