○いの町鳥獣被害対策支援総合補助金交付要綱

平成30年1月26日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町鳥獣被害対策支援総合補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的、事業実施主体及び補助対象事業)

第2条 町は、有害鳥獣による農林業被害の防止を目的として、別表第1に掲げる事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)が事業を実施する場合に、その経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費、補助要件及び補助率)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費、補助要件及び補助率は別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金交付申請書)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)及び関係書類を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助金の交付の申請するにあたっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付の決定の取り消し)

第5条 町長は、事業実施主体又は関節事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するために、事業実施主体は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続きの取扱に準じて行わなければならないこと。

(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。

(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(6) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(7) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接事業者としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(8) 事業実施主体は、間接補助金の交付に際しては、間接補助事業者に対して前各号の条件を付さなければならないこと。

(9) 事業実施主体に県税及び町税の滞納がないこと。

(補助事業の変更)

第7条 規則第5条第1項第1号又は第3号の規定により、事業計画を変更しようとする場合は、事前に補助金計画変更承認申請書(様式第2号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による町長の変更承認を必要とする事項は、次の各号に掲げるいずれかに該当する事項とする。

(1) 別表第1に掲げる事業区分の新設、中止又は廃止

(2) 別表第1に掲げる事業区分相互間における事業費の配分の変更

(3) 別表第1に掲げる事業区分ごとの補助金額の30パーセントを超える減額

(4) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額

(5) 別表第1に掲げる被害防止施設設置事業に係る施行地の変更又は追加

(実績報告)

第8条 事業実施主体は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を速やかに消費税仕入控除税額等報告書(様式第4号)により町長に提出するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。

(補助金請求書)

第9条 補助金請求書は、様式第5号とする。

(情報の公開)

第10条 補助事業又は事業実施主体に関して、いの町情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年1月26日から施行する。

(平成30年8月23日告示第107号)

この告示は、平成30年8月23日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第7条関係)

事業区分

事業内容

事業実施主体

補助対象経費

補助要件

補助率

1 被害防止施設設置事業

シカ用

いの町有害鳥獣被害対策協議会(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置法に関する法律(平成19年12月21日法律第134号)第4条の2に規定する協議会をいう。)又はその構成員、農林業者等(農作物等の生産者又はその組織する団体及びこれに類するものと町長が認める団体をいう。)

金網柵、ワイヤーメッシュ柵、ネット柵、電気柵の資材の購入に要する経費

次のすべてを満たす必要がある。

1 事業を実施する地域は、シカ捕獲のための予察計画を作成した地域であること。

2 受益戸数3戸未満又は費用対効果1.0未満であること。

3 その他町長が必要と認めるもの。

町長が必要と認めた事業費の3分の2以内とする。ただし、認定農業者については、上記補助に加え、対象経費に係る補助残額の2分の1以内とし、1申請あたりの補助額は5万円を上限とする。

シカ用以外(イノシシ、サル等)

金網柵、ワイヤーメッシュ柵、ネット柵、電気柵、トタン板の柵、複合柵等の資材の購入に要する経費

次の全てを満たす必要がある。

1 被害防止計画に定める対象鳥獣であること。

2 受益戸数3戸未満又は費用対効果1.0未満であること。

3 その他町長が必要と認めるもの。

町長が必要と認めた事業費の2分の1以内とする。ただし、認定農業者については、上記補助に加え、対象経費に係る補助残額の2分の1以内とし、1申請あたりの補助額は5万円を上限とする。

別表第2(第5条、第6条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であると知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

いの町鳥獣被害対策支援総合補助金交付要綱

平成30年1月26日 告示第2号

(平成30年8月23日施行)