○いの町産業振興奨励金交付要綱

平成29年12月18日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町産業振興奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この告示は、町内に工場等を新設、増設、移転、新築、改築又は増築(以下「新設等」という。)する企業に対して助成措置を講ずることにより、本町における産業の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 事業を営む法人又は個人をいう。

(2) 工場等 工場、事業所等で別表第1に定める業種に適合する施設をいう。

(3) 新設 企業が新たに土地を取得又は借地(以下「取得等」という。)し、工場等を建設することをいう。

(4) 増設又は移転 企業が既存の工場等がある土地以外に、工場等を増設又は移転することをいう。

(5) 新築、改築又は増築 企業が既存の工場等を新築、改築又は増築することをいう。

(6) 操業開始日 企業が新設等する工場等において、事業を開始する日をいう。

(7) 固定資産税 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産に賦課される税をいう。

(助成措置)

第4条 町長は、町内に工場等を新設等する企業に対し、新設等した工場等に係る固定資産税相当額を奨励金として交付することができる。

(助成措置の対象者の指定要件)

第5条 町長は、町内に工場等を新設等する企業が次の各号のいずれにも該当するときは、当該企業を前条に規定する助成措置の対象者として指定することができる。

(1) 工場等を新設する場合にあっては、新設する工場等の常時雇用従業員数が10人以上であること。また、工場等を増設、移転、新築、改築又は増築する場合にあっては、それらを要因として、新たに雇用する常時雇用従業員数が5人以上であること。

(2) 納期限の到来した町税を完納していること。

(3) 別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。

(指定の申請等)

第6条 前条の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする企業は、いの町産業振興奨励措置指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票の写し)

(2) 定款又はこれに準ずる書類

(3) 企業の概要を明らかにする書類

(4) 工場等の用途及び概要を明らかにする書類

(5) 土地の売買契約書又は貸借契約書の写し

(6) 建築確認通知書の写し

(7) 工場等の敷地の位置図、配置図その他必要な図面

(8) 工場等の建物の配置図、平面図その他必要な図面

(9) 常時雇用従業員の雇用計画書

(10) 町税の滞納がないことを証する書類

(11) その他町長が必要と認める書類

(指定の通知)

第7条 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、いの町産業振興奨励措置指定書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付申請等)

第8条 前条の規定により指定を受けた者が、奨励金の交付を受けようとするときは、いの町産業振興奨励金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 奨励金の交付の対象となる新設等した工場等に係る前年度固定資産税の納税証明書又は領収書の写し

(2) いの町産業振興奨励措置指定書の写し

(3) 土地及び建物の登記事項証明書

(4) 建築確認通知書の写し(変更した場合に限る。)及び検査済証の写し

(5) 常時雇用従業員の名簿及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(6) 町税の滞納がないことを証する書類

2 町長は、指定をした企業(以下「指定企業」という。)に対し、奨励金の交付の対象となる新設等した工場等(以下「新設等した工場等」という。)に係る固定資産税(指定企業が納税義務者となるものに限る。)について、操業開始日以後最初の課税年度から5年度を限度として、各年度に納付すべき固定資産税に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を奨励金として、予算の範囲内において交付することができる。ただし、その年度に賦課した固定資産税を納期限までに完納しないときは、当該年度の奨励金は交付しない。

(奨励金の交付決定等)

第9条 町長は、前条第1項の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査して奨励金の交付の可否を決定することとし、交付すると決定した者に対しては、いの町産業振興奨励金交付決定通知書(様式第4号)により、交付しないと決定した者に対しては、いの町産業振興奨励金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第10条 奨励金の交付請求は、前条の交付決定通知を受けたときに、いの町産業振興奨励金交付請求書(様式第6号)にいの町産業振興奨励金交付決定通知書の写しを添えて行うものとする。

(申請内容変更等の届出)

第11条 指定企業は、指定申請の内容に変更が生じたときは、いの町産業振興奨励措置指定内容変更届出書(様式第7号)により、また、奨励金の交付の対象となる事業を廃止し、休止し、又は縮小したときは、いの町産業振興奨励金交付事業(廃止・休止・縮小)届出書(様式第8号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(承継の届出)

第12条 合併、譲渡その他の事由により指定企業の地位を承継した企業は、速やかにいの町産業振興奨励措置指定企業地位承継届出書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票の写し)

(2) 定款又はこれに準ずる書類

(3) 企業の概要を明らかにする書類

(4) 土地及び建物の登記事項証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(承継承認書の交付)

第13条 町長は、前条の規定による届出があったときは、当該承継した企業が当該指定に係る事業を継続する場合に限り、当該指定に係る地位を承継させることができるものとし、承継を承認したときは、いの町産業振興奨励措置指定企業地位承継承認書(様式第10号)により通知するものとする。

(指定の取消)

第14条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができるものとし、指定を取り消したときは、いの町産業振興奨励措置指定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(1) 第5条各号の指定要件に該当しなくなったとき。

(2) 奨励金の交付の対象となった事業を廃止し、若しくは休止し、又はこれらと同様の状態に至ったとき。

(3) 新設等した工場等を指定に係る事業以外の用途に供したとき。

(4) 新設等した工場等において、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させ、その排除のために当該工場等の施設改善その他の必要な措置を講じないとき。

(5) 偽りその他不正の手段により、指定を受け、又は奨励金の交付を受け、若しくは受けようとしたとき。

(6) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為があったとき。

(7) この要綱に違反する行為があったとき。

(8) その他町長が、助成措置を講ずることが不適当と認めるとき。

(奨励金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により指定を取り消した場合において、既に交付した奨励金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。なお、この場合における奨励金の返還命令は、いの町産業振興奨励金返還命令書(様式第12号)により行うものとする。

(指定企業の責務)

第16条 指定企業は、新規に従業員を雇用する場合は、新規雇用の2分の1以上を町内に住所を有する者から雇用するよう努めなければならない。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

日本標準産業分類の分類表中

大分類

中分類

E 製造業

09 食料品製造業

10 飲料・たばこ・飼料製造業(たばこを除く)

11 繊維工業

12 木材・木製品製造業(家具を除く)

13 家具・装備品製造業

14 パルプ・紙・紙加工品製造業

15 印刷・同関連業

16 化学工業(塩、医薬品、動物用医薬品、火薬類、農薬、化学肥料を除く)

18 プラスチック製品製造業

19 ゴム製品製造業

20 なめし革・同製品・毛皮製造業

21 窯業・土石製品製造業

22 鉄鋼業

23 非鉄金属製造業

24 金属製品製造業

25 はん用機械器具製造業

26 生産用機械器具製造業

27 業務用機械器具製造業(動物用の医療用機械器具を除く)

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

29 電気機械器具製造業

30 情報通信機械器具製造業

31 輸送用機械器具製造業(鉄道を除く)

32 その他の製造業

G 情報通信業

37 通信業

39 情報サービス業

40 インターネット付随サービス業

41 映像・音声・文字情報制作業

H 運輸業(郵便業を除く)

44 道路貨物運送業

47 倉庫業

48 運輸に附帯するサービス業

I 卸売業(小売業を除く)

50 各種商品卸売業

51 繊維・衣服等卸売業

52 飲食料品卸売業

53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

54 機械器具卸売業

55 その他の卸売業

別表第2(第5条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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いの町産業振興奨励金交付要綱

平成29年12月18日 告示第104号

(平成30年4月1日施行)