○いの町森林を育てる人づくり事業費補助金交付要綱
平成29年3月6日
告示第17号
いの町森林を育てる人づくり事業助成金交付要綱(平成19年いの町告示第31号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町森林を育てる人づくり事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、林業の活性化を図るため、林業従事者の確保とともに町内への移住及び定住の促進に資することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(対象者)
第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の対象者(以下「補助事業者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、居住しており、町内に主たる事業所を有している林業事業体(以下「林業事業体」という。)において、いの町林業労働力確保育成支援事業の技術高度化研修(3年目)を終了し、引き続き当該林業事業体に雇用されている者であること。
(補助金)
第4条 補助金の額は、300,000円とする。
(補助の条件)
第6条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) この補助金にかかる規則、要綱に従うこと。
(2) この補助金にかかる収入を明らかにした帳簿並びに当該収入についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 別表に掲げるいずれにも該当しないと認められること。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書等を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定めるものとする。
附則
この告示は、平成29年3月6日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(令和元年11月26日告示第159号)
この告示は、令和元年11月26日から施行する。
附則(令和2年10月12日告示第160号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度において、いの町林業労働力確保育成支援事業の林業従事者育成の補助対象の研修生であった者に係る第5条の規定は、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
11 補助事業者及び補助事業者の同一世帯において、町に納入すべき債務を滞納していると認められるとき。