○いの町産地パワーアップ事業費補助金交付要綱

平成29年1月19日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金等交付規則(平成16年いの町規則第45号。)第20条の規定に基づき、いの町産地パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、地域の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取組を総合的に支援するため、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号・27政統第490号農林水産省生産局長・政策統括官通知。以下「実施要領」という。)及び、高知県産地パワーアップ事業費補助金交付要綱に基づき実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)に係る補助対象経費、補助率及び補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助事業の着手)

第5条 補助事業者は、補助事業を着手する場合は、原則として、次条の規定による補助金交付決定通知に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、補助事業者は、補助金交付決定前着手届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、第4条第1項の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をした者並びに当該申請に係る取組主体及びリース事業者が、いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年10月22日いの町規則第22号。以下、「暴排規則」という。以下同じ。)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下、「排除措置対象者」という。)と認められるときを除く。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(2) 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合には、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならないこと。

(5) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(7) 取得財産等については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定める処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(8) 補助事業の実施に当たっては、第6条ただし書各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者又は契約の相手方としない等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(9) 補助金は、補助事業以外の用途に使用してはならないこと。

(10) 補助する者は、間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して前各号の条件を付けなければならないこと。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第4号)による補助事業変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を廃止する場合

(2) 補助事業の取組主体を変更する場合

(3) 補助事業の施行箇所又は補助事業による施設等の設置場所を変更する場合

(4) 別表の補助対象経費の増加又は20パーセントを超える減少の場合(減少の場合について、町が変更を要しないと認める場合を除く。)

2 町長は、前項の補助事業変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業遂行状況報告書)

第9条 補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在において遂行状況報告書(様式第5号)1部を作成し、当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告等)

第10条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の補助金実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。また、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかにならない場合又は当該消費税仕入控除税額等がない場合は、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年5月31日までに、同様式により町長に報告しなければならない。

(補助金の概算払)

第11条 町長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定に基づき補助金の交付を受けようとする補助事業者は、概算払請求書(様式第8号)に町長が別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(繰越承認申請)

第12条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、速やかに繰越承認申請書(様式第9号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、繰越承認通知書により当該補助事業者に対して通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項の規定により町長の承認を受けた場合は、年度終了報告書(様式第10号)を当該年度の3月20日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 補助事業者(間接補助事業者を含む。)第6条ただし書に該当すると町長が認めたとき。

(関係書類の保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、取得財産等(機械及び重要な器具については、1件当たりの取得価格が50万円以上のものに限る。)で、処分制限期間を経過しないものにあっては、実施要領第9の規定により基金管理団体が定める業務方法書に定める財産管理台帳及びその他関係書類を保管しなければならない。

(グリーン購入)

第15条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第16条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(雑則)

第17条 高知県産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱に定める特別承認事業の採択を受け、補助事業を実施する場合においても、その交付の申請に係る手続、様式等は、全てこの要綱の規定を適用するものとする。

2 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年1月19日から施行し、平成28年度事業から適用する。

(平成29年11月22日告示第93号)

この告示は、平成29年11月22日から施行し、平成28年度事業から適用する。

別表(第3条、第8条関係)

事業

補助対象経費

補助率

取組主体

耕種作物に関する以下の事業







1 整備事業(実施要綱別表Ⅰ基金事業において、Ⅱに準じて整備事業を行う場合を含む。)

以下の施設整備に要する経費

(1)育苗施設

(2)乾燥調製施設

(3)穀類乾燥調製貯蔵施設

(4)農産物処理加工施設

(5)集出荷貯蔵施設

(6)産地管理施設

(7)用土等供給施設

(8)被害防止施設

(9)農業廃棄物処理施設

(10)生産技術高度化施設

(11)種子種苗生産関連施設

(12)有機物処理・利用施設

事業費30分の17以内(間接補助事業の場合を含む。)

(1)市町村

(2)公社

(3)土地改良区

(4)農業者(産地パワーアップ計画に取組の中心的な経営体として記載されたものをいう。以下同じ。)

(5)農業者の組織する団体(産地パワーアップ計画に取組の中心的な団体として記載されたものをいう。以下同じ。)

(6)民間事業者(産地パワーアップ計画に取組の中心的な団体として記載されたものに限る。以下同じ。)

2 生産支援事業

(1)農業機械等の導入及びリース導入に要する経費

導入する農業機械等の本体価格の2分の1以内(間接補助事業の場合を含む。)

(1)市町村

(2)公社

(3)土地改良区

(4)農業者

(5)農業者の組織する団体

(6)民間事業者

(2)生産資材の導入等に要する経費

別紙のとおり

3 効果増進事業

(1)計画策定等に要する経費

(2)技術実証に要する経費等

定額(2分の1相当)(間接補助事業の場合を含む。)

地域協議会

4 特別承認事業

高知県産業振興推進総合支援事業費補助金の交付要綱に定める特別承認事業の採択を受けた事業に要する経費

3分の2以内(間接補助事業の場合を含む。)

「1 整備事業」又は「2 生産支援事業」の取組主体に準じる。

別紙(別表の2関係)

補助対象経費

補助率又は補助額

(1)生産資材の導入等に要する経費((2)の経費を除く。)

2分の1以内(間接補助事業の場合を含む。)

(2)生産資材の導入等の取組のうち、樹園地の若返りのために行う果樹の同一品種の改植(改植に伴い発生する未収益期間(経済的に価値ある水準の収量が得られるまでの期間をいう。)の栽培管理を含む。)に要する経費

次のアからエのいずれかに掲げる補助率又は補助額とオに掲げる額を合計したもの

(対象品目の区分の考え方については、果実等生産出荷安定対策実施要領(平成13年4月11日付け12生産第2775号農林水産省生産局長通知)第2に準ずるものとする。)

ア かんきつ類の果樹 23万円/10a

イ 主要果樹 17万円/10a

ウ りんごわい化栽培等 33万円/10a

エ アからウに掲げる果樹以外の果樹 2分の1以内

オ 未収益期間における栽培管理 22万円/10a

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いの町産地パワーアップ事業費補助金交付要綱

平成29年1月19日 告示第5号

(平成29年11月22日施行)