○いの町長期継続契約に関する運用要領
平成29年2月2日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、いの町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成19年いの町条例第20号。以下「条例」という。)の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の考え方)
第2条 長期継続契約は、解除条件付きの複数年契約であるが、地方自治法第234条の3の規定により、各年度の予算の範囲内で執行される翌年度以後の債権債務が確定していない契約である。
(対象となる契約)
第3条 条例第2条第1号に掲げる契約は、次の物品の賃貸借契約とする。なお、契約期間は、対象物品の耐用年数の範囲内とし、5年を目安に商慣習上定められる賃貸借期間とする。
(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他の情報処理に係る機器
(2) 電信電話装置、複写機その他の事務機器
(3) 庁舎その他の施設における機械、設備等
(4) 自動車その他の業務用物品
2 条例第2条第2号に掲げる契約は、次の条件を全て満たす役務の提供を受ける契約とする。なお、契約履行又は業務期間は、原則3年以内とし、契約の相手先が1者に限られる場合は5年以内とする。
(1) 経常的かつ継続的なもので毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの。
(2) 年度当初(4月1日)から役務の提供を受ける必要があるもの(最初の履行開始が年度当初でない場合は翌年度以降毎年度当初において役務の提供を必要とするもの。)。
(契約事務)
第4条 契約事務を行うにあたっては、次に掲げる事項に留意すること。
(1) 事業施行伺
ア 設計金額については、業務(貸借)期間全体の総額とし、各年度の執行予定額は総額の等分である旨を仕様書等に記載すること。また、各年度の執行予定額に端数が生じた際の取扱いについても併せて記載すること。ただし、各年度における業務内容等に差異があり総額を等分することが適当でない場合は、別途算出方法を記載すること。
イ 契約期間については、契約の全期間を記載するとともに地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であることを明記すること。
ウ 執行予定額については、契約の始期が属する年度に係る金額のほか契約の全期間の金額を記載すること
エ 契約方法については、契約の全期間の執行予定額で判断すること。
オ 執行の決定に係る決裁については、契約の全期間の執行予定額で判断すること。
カ 入札・契約締結の時期については、予算執行を行う年度の当初予算の成立後でなければならない(入札・契約準備行為についてはこの限りではない)。また、第3条第2項に係る契約の準備期間中は、役務の提供を受けないため、この間の費用支払いは生じない。
(2) 入札
ア 指名通知には、長期継続契約であること及び歳出予算の額に減額又は削除があった場合には、契約を変更又は解除することができる旨を明記すること。
イ 予定価格については、契約期間全体の執行予定額により定めること。
(3) 契約
ア 契約の全期間に係る契約締結伺を作成すること。
イ 契約書の作成は、いの町契約規則第35条の規定に関わらず必須とする。
ウ 契約書には、契約の全期間を記載するとともに、長期継続契約である旨を明記すること。
エ 契約書には、原則として契約期間全体の金額及び各年度の金額を税込で記載するとともに消費税及び地方消費税の額を併記すること。ただし、リース契約については、契約期間全体の金額及び各年度の金額を記載せず月額のみを記載することに差し支えない。また、契約条項には消費税及び地方消費税の額の算出方法を明記するとともに税率が変更された場合は、変更後の税率を適用する旨を併せて記載すること。
オ 契約書には、契約条項の特記事項として予算の減額等による契約の変更等があり得る旨を記載すること。
カ 契約締結時又は年度当初に、該当する各年度の支出負担行為書を速やかに発行すること。
附則
1 この訓令は、平成29年2月2日から施行する。
2 いの町長期継続契約に関する運用要領(平成27年いの町訓令第1号)は、廃止する。